大磯町控訴「乱用、承服できない」 障害者施設明け渡し

2階部分を使用する社会福祉法人が立ち退きを求められていた大磯町横溝千鶴子記念障害福祉センター

 大磯町横溝千鶴子記念障害福祉センター(同町国府本郷)を使用している社会福祉法人「おおいそ福祉会」に対して町が施設の明け渡しを求めた訴訟で、町は2日、権利の乱用に当たるなどとして請求を棄却した横浜地裁小田原支部判決を不服として控訴した。

 6月21日の判決は、町と福祉会の使用貸借契約を無効とした一方で、「町が法令上順守すべき手続きを実行しなかったことが(無償貸与の)原因」と指摘。町が提訴したことも「利用者への十分な配慮がされず、現時点において権利の乱用に該当する」として訴えを退けた。

 町は控訴の理由について、(1)一審判決を受け入れることは行政財産の独占的、永続的使用を認めるという違法状態を放置することになる(2)建物明け渡しと賃料相当損害金を求めることは権利の乱用または信義則違反でないとしながら、現時点において権利の乱用としたことは承服できない-などと説明している。

 福祉会は同センターからの将来的に退去する方針を示している。町の控訴に対し、同センター2階で同福祉会が運営する福祉サービス事業所「かたつむりの家」の末村光介施設長は「裁判が長期化し、これで終わりにしたい思いだったのに残念。こちらの思いをまた訴えていきたい」とコメントした。

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