今さら聞けない道路標識ってありますよね?

道路標識 運転免許証(見本)

免許更新のたびに講習時間が長いあなたへ

運転免許を取得してうん十年。何度も免許を更新してきたけれど、30分で終わる優良運転者講習を受講するという機会にはなかなか恵まれない。なぜかと言うと、更新の前にちょいちょいつまらない違反を犯して、点数を引かれてしまうからだ。

公道でクルマを運転するとき、ドライバーには道路標識を確認する義務がある。しかし、すべての標識の意味を正しく理解して運転している人など、ほぼいないのではないだろうか。

ちなみに日本で使われている道路標識の数は、いくつあるかご存知だろうか? 違反に直接かかわらない「案内標識」(地域や方面の案内、国道や県道の番号など)を除いても、「警戒標識」「規制標識」「指示標識」「補助標識」と4つの種類あって、それぞれかなりの数がある。

そのなかでも直接違反に関係するのは、「規制標識」だろう。通行止めや車両進入禁止、速度規制、止まれなどがそれに当たる。よく目にするし、意味も分かりやすい。しかし、誰しも見たことがないような標識や、あるのは知っていても意味が分かっていない/あやふやな標識があるはずだ。というわけで今回は、今さら聞けない道路標識を取り上げてみた。

「指定方向外進行禁止」

道路標識 指定方向外通行禁止

左右に道はあるけれど、真っ直ぐしか行けない。曲がってしてしまうと、指定方向外進行違反となる

青地に白の矢印が描かれたこの標識。意味はなんとなく分かりそうだが、標識の名称自体がわからないという人も少なくないはず。例に挙げた標識では、左や左に進行できそうな道があっても直進することしかできない。

似たもので、「進行方向別通行区分」というものがある。主に複数車線のある交差点の手前で表示されるもので、右折するクルマは一番右の車線を、左折するクルマは一番左の車線をそれぞれ通行しなければならないというもの。

「車両横断禁止」

道路標識 車両横断禁止

複数車線がある道路で、対向車線を跨ぐことを禁止するのがこの標識

この標識より先は、車両は道路を横断してはいけないという意味。対向車線がある場合に、それを越えて右側にある店舗や施設、駐車場などには入ることはできない。主に交通量の多い幹線道路などに設置されている。よく交差点以外の場所で、向かって右側の店舗などに右折で入ろうとして、渋滞を引き起こしているクルマを目にするが、「車両横断禁止」の標識がある場合は違反となる。

「二輪の自動車以外の自動車通行止め」

道路標識 二輪自動車以外の自動車通行止め

クラシカルなクルマのアイコンと車両通行止めを組み合わせたもの。二輪自動車=バイクや原動機付き自転車は通行可能

こちらも意味はわかるだろう。しかし正式名称はほぼ知られていないはず。意味としては、この標識より先は、四輪の自動車のみ通行できないということ。四輪の~と書いてあるので、二輪の自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車)いわゆるバイクは通行できる。主に住宅密集地などの狭い道に設置されている。

「最低速度」

道路標識 最低速度

制限速度以下であれば、超低速で走っていいかというと、実は最低速度が規定されている

制限速度はよく目にするが、数字の下に線が引かれている標識がある。これは表示されている速度に満たない速度で通行してはならないという規制。30の数字の下に線がある場合は、時速30km/h以上で通行しなければならない。主に高速道路に設置されている。もちろん最低速度以上であれば何キロ出してもいいというわけではなく、法定速度以下での走行が義務付けられる。

「安全地帯」

道路標識 最低速度

路面電車が走っていなければお目に掛かれない標識。都市によっては馴染みのある人もいるだろう

路面電車に乗り降りする人や道路を横断する歩行者のために作られた島状の安全地帯があることを示す指示標識。車両は安全地帯に侵入することはできない。また人がいる安全地帯の脇を通行する場合は、徐行しなければならない。また安全地帯の左側と前後10m以内は駐停車禁止となる。

ゴールド免許目指して頑張ってください

道路標識 運転免許証(見本)

というわけで、普段目にするものからそうでないものまで、気になる標識を挙げてみた。このコラムを読んだ方は、つまらない違反で点数を失うことなく、ゴールド免許を目指してほしいものだ。かくいう筆者はというと現在青の5年。来年の更新で青→ゴールドになるか、乞うご期待である。

[筆者:MOTA編集部]

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