長崎バス車両配分 不当労働行為認定 県労委が救済命令

 長崎県労働委員会は、長崎自動車(長崎市)が労働組合の組合員数に応じて乗務員に担当車両を割り振るのは不当労働行為に当たると認め、対応を改めるよう救済命令を出した。同社の労働組合の一つ、長崎バスユニオンが申し立てていた。
 命令は10月21日付。同社には三つの労組があり、同ユニオン(114人)は2015年12月、最大労組の長崎私交通労働組合(私交通、664人)から分裂する形で発足した。
 命令書によると、乗務員の担当車両は入社順で割り振られていたが、16年4月から組合員数に応じて配分される方式に変わった。同ユニオンは「所属組合を移ったことで担当車両を取り上げられ、精神的苦痛を受けた。組合差別だ」と訴えていた。
 県労委は「合理的理由がなく、組合嫌悪意思も認められる」として現在の車両配分の運用をやめるよう命令。ほかにも私交通と同様、同ユニオンにも組合事務所の貸与や団体交渉時の賃金保障なども命じた。31日、県庁で会見した同ユニオンの嵩靖文執行委員長は「会社側は命令を重く受け止めてほしい」と訴えた。同社は「内容を確認し対応を検討する」とコメントした。

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