「酒代、たばこ代欲しさの犯行で身勝手」 強盗殺人未遂の被告に懲役12年

女性が刺される事件が起きた現場周辺=2018年11月11日午前11時10分ごろ、横浜市神奈川区

 横浜市神奈川区の商店街で昨年11月、金品を奪うため女性を柳刃包丁で刺して殺害しようとしたとして、強盗殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた男の被告(72)=同市港南区=の裁判員裁判の判決公判が21日、横浜地裁であった。片山隆夫裁判長は「酒代、たばこ代欲しさの犯行で、動機は甚だ身勝手。強い非難に値する」と述べ、懲役12年(求刑懲役16年)を言い渡した。

 片山裁判長は判決理由で、「無防備な被害者に背後から近づきながら、いきなり包丁で背部を刺し、さらに逃げる被害者を追い掛けて腹部を突き刺した」と経緯を説明。「生命侵害の危険性が高い態様で殺意は強い」と非難した。

 さらに「被害者を見つけてしばらく追尾した後、周囲を確認して犯行に及んでいる」とも指摘。一定程度の計画性を認め、突発的犯行とする弁護側の主張を退けた。

 判決によると、被告は昨年11月11日午前3時半ごろ、同区大口通の路上で金品を強奪するため、女性(34)の背中や腹を柳刃包丁で刺し、殺害しようとした。

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