長崎・広告会社パワハラ訴訟 慰謝料2000万円で和解 福岡高裁

 長崎県長崎市の広告制作会社に勤務していた男性(47)が上司のパワハラや長時間労働で適応障害になったとして、会社側に損害賠償などを求めた訴訟は11日までに、会社側が慰謝料2千万円を支払うなどの内容で、福岡高裁で和解した。

 和解は慰謝料支払いのほか、会社側が長時間労働やパワハラの再発防止に努力することが盛り込まれた。

 一審長崎地裁判決によると、男性は2012年から「プラネットシーアール」に勤務。2014年に適応障害と診断されて休職し、2015年に解雇通知を受けた。判決は、上司からの長時間の叱責(しっせき)や長時間労働による精神的負荷を認め、会社側に約2千万円の支払いを命じた。

 会社側はパワハラの損害賠償や未払い残業代などとして約640万円を支払った一方で、男性が離職せずに働き続けた場合の賃金の支払いなどは不服として控訴していた。

 11日に長崎市役所で会見した男性は「長時間労働やパワハラを改善してほしいという気持ちが会社側に理解された」と話した。

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