住宅修繕に最大30万円 台風被害、横浜市の支援事業開始

横浜市役所

 台風15号、19号で比較的軽微な被害を受けた住宅の修繕に対する横浜市の緊急支援事業が20日、スタートした。屋根などが損傷し、半壊以下と判定された住宅の補修工事に最大で30万円を補助する。2020年3月10日まで申請を受け付ける。

 支援を受けられるのは、国の被災者生活再建支援制度の対象外となっている半壊(解体しない場合)と一部損壊の住宅。

 被災した屋根の張り替えや外壁と構造部材などの補修で10万円以上を要する場合、30万円を上限に工事費の20%を助成する。15号が来襲した9月9日以降に着手していれば、既に完了したケースも対象とする。

 市は1800件ほどの利用を見込んでおり、補正予算に事業費として5億4千万円を計上した。財源は国の交付金を活用する。

 15号や19号で全壊、大規模半壊、半壊(解体する場合)となった住宅は、被災者生活再建支援制度の対象となり、最大で300万円が支給される。一方で、解体しない半壊と一部損壊には制度がなく、課題となっていた。

 問い合わせは、市住宅政策課電話045(671)2922。問い合わせ専用のアドレス(kc-kinkyuhojo@city.yokohama.jp)もある。

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