所得税の確定申告スタート 申告・納付は3月16日まで 2月17日から

 1年間の収入および納税額を確定させる2019年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、2月17日(月)に始まる。申告・納税期間は3月16日(月)まで。税務署に行かなくてもインターネットで申告書を作成し提出できる「e-Tax」では、スマートフォン専用画面も開設される。「マイナンバーカード」方式と「ID・パスワード」方式(要事前手続き)を選択することで、申告書を24時間いつでも作成・提出できる。

 

 

 所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は、次の通り。

 個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽一定給与の支払いを2カ所以上から受けている人−など。

 さらに、贈与税の申告・納税は3月16日までに、個人事業者の消費税・地方消費税は同31日(火)までに申告を済ませなければならない。なお、2019年10月から実施されている消費税の軽減税率制度により、消費税確定申告書を作成する場合は、売り上げや仕入れを税率ごとに区分して記載する「区分整理」が必要となる。

 

 

「スマホ申告」も可能

 

 国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」には、パソコンやスマートフォンによる申告・納税システム「e-Tax」が開設。①「マイナンバーカード」方式と②「ID・パスワード」方式から選択できる。①では、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応スマートフォンを利用して送信。②では、運転免許証などの本人確認書類を税務署に持参し、即日発行される届出完了通知を使用する。また2019年度より、2カ所以上から給与をもらっている人や一時所得がある人などもスマホ申告ができるようになる。

 

 

還付申告

 

 確定申告する必要のない人でも、次のようなケースでは、申告で税金が還付されることもある。

 本人や家族の病気で多額の医療費を支払った場合▽住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事をしたりした場合▽災害や盗難などで資産に損害があった場合▽「特定寄付」をした場合−など。

 

 

ふるさと納税

 

 ふるさと納税をした場合、2000円を超える部分について、所得税・住民税から一定金額まで全額控除される。また、年間5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告する必要はない。

 例年、申告期限間際は会場が混雑する。申告方法や還付の手続きなど、不明な点があれば信頼できる税理士に相談するなどして、早めの申告を心掛けたい。

 

 

Nacに申告会場設置

 

▲Nacに申告会場

 

 山口税務署(TEL083-922-1340)では、期間中の平日および2月24日(月・振休)と3月1日(日)の午前9時から午後5時(受け付けは午前8時半から午後4時)まで、中市コミュニティホールNac(山口市中市町3)に確定申告会場を設置。オンラインで申告書の作成から送信までの一連の手続きをすることができる。

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