副業の確定申告で気をつけるべきこと、いくら以上の収入でしなきゃだめ?

働き方改革の影響で、副業が解禁される企業が増えてきました。副業としてアルバイトなどをする他に、インターネットを通じた仕事で収入を得る方法もあり、会社員でも自分のペースで収入をアップさせている人も多いのではないでしょうか。

そんな人達が避けて通れないのが確定申告。気が重いという人も多いと思いますが、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。また、義務があるにもかかわらず申告しなければ、重いペナルティが課せられます。

そこで今回は、副業の確定申告について、気を付けるべきことを解説します。


副業の収入が20万円以下なら確定申告不要

会社員の場合、基本的に勤務先で年末調整をすることで、所得税の納税は完了します。しかし、会社員でも確定申告をしなければならないことがあります。

副業収入の種類ごとに見ていきましょう。

副業がアルバイトやパート=副業での収入が「給与」である場合

本業は会社員で給与を受け取っていて、それ以外にアルバイトなどでも給与を受け取っている場合、副業の収入が20万円を超える人は確定申告をしなければいけません。副業先での給与明細を確認して、1年間の合計金額が20万円以下なら、確定申告をしなくてもよいことになります。

副業がアルバイトやパートではない=副業での収入が「給与」ではない場合

副業がアルバイトなどではなく、クラウドソーシングでデータ入力をしたり、手作り品をネット販売したり、ブログのアフィリエイトで稼いだり、といった「給与」ではない収入の場合は、副業の所得が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。

ここで注意しなくてはならないのは、「所得が20万円」です。給与の場合のように「収入が20万円」ではありません。

所得とは、収入から経費を差し引いたもの。たとえば、クラウドソーシングで働いたギャランティが25万円だったとしても、経費が10万円かかっていれば、所得は15万円になります。

経費は、その仕事をする上で必要なものが対象です。資料の購入や打ち合わせのための交通費、手作り品なら材料費も必要経費ですね。

所得が20万円未満でも住民税は申告・納税が必要

上記が、いわゆる「20万円ルール」というものですが、確定申告が不要であるのは所得税についてのみであることに注意しましょう。住民税には申告不要のルールはありません。

通常、所得税の確定申告をすれば、その情報をもとに市区町村役場で住民税が計算されます。

しかし、所得税の確定申告をしないのであれば、市区町村には正しい所得の情報が伝わらず、正しい住民税の計算ができません。

副業の利益が20万円以下で、所得税の確定申告をしない場合には、住民税の確定申告を地域の市区町村役場にする必要あります。申告方法は、役所に確認しましょう。

所得税の確定申告をするなら、20万円以下でも申告が必要

さて、所得税の「20万円ルール」は、本業以外の副収入があっても、年間20万円以下なら、それだけのためにわざわざ確定申告しなくてもよい、という主旨のものです。

別の理由で確定申告をする場合には、副業の収入が20万円以下でも申告をしなくてはいけないことに注意が必要です。

では、別の理由とはどのようなものがあるでしょうか。会社員でも確定申告が必要なケースは他に、次のようなものがあります。

・年間の給与が2000万円を超えている
・給与から所得税が源泉徴収されていない

このような理由から確定申告をする場合には、副業の収入はすべて申告することになります。

そのほか、確定申告は義務ではないけれども、したほうがいい場合があります。その際にも収入はすべて申告します。

確定申告をしたほうがいいケース

確定申告をすることで所得控除が受けられ、税金が安くなるなら多少面倒でもしたほうがいいですよね。

どんな場合、確定申告をしたほうがいいのでしょうか。

■年末調整に間に合わなかった所得控除がある
生命保険料控除や社会保険料控除など、年末調整で所得控除ができるものでも、うっかり忘れていたり、証明書が間に合わなかったり、あるいは年末調整後に保険料を支払ったりすることもあるでしょう。

年末調整で所得控除の枠を使い切れていなければ、確定申告をすることで所得控除が受けられます。年末までに支払った金額の証明書が改めて必要であれば、早めに取り寄せておきましょう。

■災害・盗難・横領によって被害があった(雑損控除)
自然災害や盗難・横領に合った場合、もしもの時には雑損控除が受けられます。これは、災害・盗難・横領によって、本人および同一生計者である親族の資産が損害を被った場合や、これらに関連してやむを得ない支出をした場合に所得控除が受けられるというものです。

原則として、生活に通常必要な資産に限られるので、たとえば別荘が損害を受けても対象にはなりません。また、詐欺や恐喝も雑損控除の対象ではありません。

■家族の医療費が10万円以上かかった(医療費控除)
本人および同一生計者である親族の医療費を支払った場合に所得控除の対象となります。控除額は、その年に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額を差し引いて、10万円を超えた分です。

総所得金額が200万円未満の場合には、所得の5%となり10万円よりもハードルが低くなります。また、控除額の上限は200万円です。

まだある、確定申告をすれば所得控除が受けられること

■住宅ローンを組んだ(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して、マイホームの購入や増改築をした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅などは50万円)の減税が10年間受けられます。2019年10月以降の消費税アップ以降の売買では、減税期間が3年延長されました。
この減税を受けるためには、最初の年に確定申告が必要。2年目以降は年末調整で手続きができます。

■ふるさと納税や、一定の寄付金を払った(寄付金控除)
ふるさと納税による寄付金控除は、もともと確定申告をする必要のない人が、5自治体以内で、申込み時に自治体へ申請書を送っている場合には確定申告は必要ありません(ワンストップ納税)。しかし、別の理由で確定申告をする場合には、ふるさと納税も確定申告が必要になります。
また、歳末助け合い募金や、認定NPO法人への寄付も、確定申告をすることで寄付金控除になります。

■副業の源泉徴収で、所得税を払い過ぎている
副業収入の明細で、源泉徴収の税率を確認しましょう。副業の税率が本業の税率よりも高ければ、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。

確定申告の用紙がなくても、インターネットで申告できます(e-TAX)。まずは計算をしてみるといいでしょう。

■青色申告なら節税効果大
副業を事業として行っているなら、青色申告制度を利用すると節税効果が大きくなります。
青色申告なら最大65万円の控除が受けられる他に、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すこともできます。

ただし、青色申告はあらかじめ税務署長に申請書を提出て承認を受けておく必要があります。

確定申告、しないとどうなる?

さて、確定申告をしない場合はどうなってしまうのでしょうか。

確定申告の義務はないものの、したほうが控除を受けられてオトクになる場合には、大変もったいないことになってしまいます。

しかし、それよりも痛手が大きいのは、確定申告の義務があるにもかかわらずしなかった場合です。期間に遅れて確定申告・納税をした場合には、税金の増額という重いペナルティがあります。

■延滞税
確定申告期限を過ぎてから税金を納めた場合、遅れた期間に応じて最大で年利14.6%の延滞税がかかります。

■無申告加算税
納める税額があるのに確定申告をしなかった場合、税額の50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%の無申告加算税がかかります。

■重加算税
悪質であると認められる場合は最大40%の重加算税がかかることもあります。

確定申告は副業も含めてしっかり申告し、払い過ぎた税金は取り戻しましょう。期間を守ることも忘れずに。還付申告(払い戻しの申告)は、期間を過ぎても受け付けられますが、住民税は確定申告の所得税をもとに計算されます。

せっかくの節税効果は、しっかり住民税にも反映させましょう。

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