横断歩行者妨害を長崎で取り締まり 長崎県警交通指導課など

交通違反に目を光らせる警察官(手前)=長崎市賑町

 県警交通指導課などは4日、長崎市賑町の中央公園付近の市道で、横断歩行者妨害を目的とした交通違反取り締まりをした。
 同課によると、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前で一時停止させ、通行を妨げないよう義務付けられている。
 昨1年間における県内での横断歩行者妨害の摘発は979件(前年比749件増)。横断歩道上で発生した事故は247件(同11件増)で事故全体の約6%を占め、近年の全国平均(3%台)よりも高いという。
 道路交通法によると、横断歩行者妨害に対する行政処分は反則金6千~1万2千円、点数2点。事故を起こすなどして立件された場合は、罰則は3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金となる。
 4日は同課員を中心とした「交通特別取締班」が、横断歩行者妨害(3人)、シートベルト違反(3人)、携帯電話の保持・使用(2人)などを摘発した。
 同課は「横断歩道上だけでなく、運転者は『歩行者を守る』という意識を強く持ってハンドルを握ってほしい」と呼び掛けている。

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