安倍総理 法の安定性無視し解釈変更実施

 安倍晋三総理は安保法制で憲法9条の解釈変更を閣議決定し、集団的自衛権の一部行使を実現した手法を、検察官の定年延長でも『検察官の勤務(定年)を国家公務員法の規定が適用されると解釈変更する』禁じ手を用いた。

時の政府の都合で法解釈が変われば『法の安定性』が著しく損なわれる。解釈変更の合理的な根拠があったのか、国会での議論が必要だ。安倍総理は13日の衆院本会議で解釈変更を行った旨を答弁したが、1981年に政府参考人が「国家公務員法の定年制は検察官には適用されない」とした国会答弁と整合性がとれないことから、恣意的措置をとったとの見方もある。

 民主主義実現には「立法・行政・司法の完全分立」(三権分立)ができていることが大切だ。しかし、安倍総理は最高裁判事に朋友が運営する加計学園で監事を務めた人物を送り込み、今度は「官邸の門番」「官邸の代理人」とまで皮肉られる人物を次期「検事総長」に置くためか、国家公務員法より優先される検察庁法(検事の定年は63歳、検事総長65歳)を無視し「特別法優位の原則」を破って、解釈変更まで行った。

時の政府のご都合で「法解釈の変更」が行われれば、どのような法律も都合よく解釈される危険極まりない状況を生む素地を許すことになる。国会で徹底議論が求められよう。(編集担当:森高龍二)

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