中小企業再生支援全国本部がセミナーを開催、「窓口相談は前年同期比17.2%増」

 中小企業再生支援全国本部(以下、全国本部)は2月14日、「中小企業再生支援セミナー」を都内で開催した。事業再生に詳しい弁護士や公認会計士、金融機関の担当者、企業経営者など約550人が参加した。

 中小企業再生支援協議会(以下、支援協)は、各都道府県に設置されている公的機関。経済産業省の委託で、事業再生の専門家が事業計画の策定や資金面での金融機関への対応方法などの相談を受け付けている。全国本部は、各支援協の活動を支援する組織として、中小企業基盤整備機構に設置されている。
 セミナーで全国本部の加藤寛史・副統括プロジェクトマネージャーは、2019年度の再生計画策定支援の窓口相談(一次対応)件数が、4-12月累計で1,703件に達したことに触れ、「12月までで前年同期より250件、17.2%増えた。年度では2,000件を超えるのではないか」と過去5年で最多となる見通しを明らかにした。 これまで相談の持ち込みは金融機関が多かったが、2019年度は企業本人(事業者)の比率が増えているという。ただ、「事業者からの相談は相当事業が痛んでおり、再生計画の策定が困難な場合が多い」と、相談内容のトレンドを説明した。
 パネルディスカッションでは、「粉飾」が話題にのぼった。企業が金融機関に対し、税務申告書や預金残高・借入残高証明を提出する習慣が薄れていることが粉飾の土壌になっているとの見方がある。これに対し、金融機関の担当者は「残高証明を持参いただいたり、頂戴にあがるケースが少なくなった。他行との兼ね合いで、よそに出していないと言われると、“おかしいぞ”と思わない限り突っ込めない」と、現場の声を代弁した。別の金融機関の担当者は、「企業のホームドクターである顧問税理士との連携を進めている。また、税理士法第33条2に基づく“書面添付制度”に沿った決算書の区分を(行内)データベースに組み込み運用する」など、粉飾を防ぐための具体的な取り組みも披露された。税理士は「書面添付」で財務状況の正確性などを保証する。これは税理士の権利により提出するもので、責任も負うことになる。

「中小企業の駆け込み寺」としての役割

 パネルディスカッションの後半では、「失敗事例から学ぶ中小企業再生の本質」と題し、支援協に持ち込まれながら、結果的に法的手続きとなった事例の検討が行われた。
 登壇した小林信明弁護士(長島・大野・常松法律事務所)は、「中小企業の粉飾は大きな社会問題の一つ。金融機関、事業者の双方でなくす努力を継続しなければならない。経営者保証ガイドラインは、中小企業と金融機関の密なコミュニケーションや適切な情報開示が盛り込まれているが、経営者保証の観点のみならず、平時での付き合い方、関係のあり方のガイドラインが必要ではないか」と問題提起した。
 また、「法的整理になることが失敗ではない。金融調整などの前さばきが有益な場合もある」(小林弁護士)と述べ、支援協の「中小企業の駆け込み寺」としての役割に期待を示した。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年2月19日号掲載予定「WeeklyTopics」を再編集)

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