車検証の名義や住所が違うのは違反!?記載事項の変更登録申請ってなんだ?

※車検証のイメージ

納税通知書が届かない

※引っ越しのイメージ

車検証の住所が現住所と異なる場合、自動車税の納税通知書が届かなくなります。納税通知書は原則として車検証の住所に届くため、車検証の住所を変更していないと、納税通知書が届かず、滞納してしまう原因になりかねません。

ただし、自動車税の納税通知書は税務署に連絡をすることで、送付先を変更することが可能なため、車検証の住所と現住所が違うという方は申請しておくと安心です。

罰則の対象になる

道路運送車両法 第12条では、「登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、変更があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。

万が一、申請を忘れてしまい罰則の対象になった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられてしまう可能性も否定できません。

変更手続きは早めにしよう!

手続きのイメージ

車検証記載事項の変更があった場合、手続きは速やかに行いましょう。引越など住所の変更があったときには、役所や警察署に行くタイミングがあるはずです。役所などで行う手続きと同じタイミングで車検証の記載事項の変更申請も行うと、手間を掛けず変更忘れを防止することができます。

© 株式会社MOTA