厚生労働省、中国・韓国からの水際対策を一部変更 乗り継ぎや経由便は条件付きで対象外に

厚生労働省は、中国・韓国からの水際対策について抜本的強化を実施したが、一部の内容を変更した。

中国・韓国から来航する便に搭乗する入国者すべてに、日本入国の翌日から起算し14日間、公共交通機関を使用せず、検疫所長が指定する場所で待機することを求めている。

3月8日時点版として厚生労働省が公開した「水際対策の抜本強化に関するQ&A」において、中国・韓国以外の国から、中国・韓国を経由してきた航空機・船舶に搭乗・乗船してきた場合、水際対策の対象としながら、中国・韓国に入国せず、検疫時に航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の場合には対象とならない場合があるとしている。

一方、中国・韓国から別の国を経由してきた航空機・船舶に搭乗した場合も、経由する国から搭乗・乗船し、検疫時に航空機・船舶に有症状者がいないなど、一定の場合には対象とならない場合があるとした。

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