2020年度から私立高校の支援が手厚く! 住宅ローン控除・ふるさと納税は対象外に

2020年度から、私立高校に通う生徒を対象とする高等学校等就学支援金の支給額が引き上げになります。非常に心強いですね。

しかし、この制度の利用には所得制限があることに注意!さらに単身赴任のご家庭も国内と海外の違いに注意しなければいけません。

就学支援金の引き上げと同時に所得制限の判定基準も変更になりますので、今回は、ぜひ知っておきたい高等学校等就学支援金のポイントについてお伝えします。


2020年4月から私立高校に通う場合の国の支援が手厚い!

高校生のいるご家庭の負担を軽くするため、国による「高等学校等就学支援金」という名称で授業料を支援する制度があります。私立に通う場合の就学支援金の支給額は加算されていますが、2020年度からはさらに手厚くなりました。

図1:2020年4月から私立高校授業料補助

出典:2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット

(1)公立高校の場合
公立高校授業料相当額として一律年間11万8,800円(月額9,900円)が支給され 、国公立高校は授業料負担が実質0円になります。ただし、年収目安910万円以上の家庭は対象にはなりません。

(2)私立高校の場合
2019年度までは家庭の年収に応じて段階的に支給額が変わり、最大で29万7,000円が支給されていました。2020年度からは、年収目安で590万円未満の家庭に対して一律39万6,000円まで引き上げられました。

年収590万円以上910万円未満の家庭には、公立高校に通う場合と同じく年間11万8,800円が支給されます。授業料が支給額を超える場合、残りはご家庭での負担となります。

在校生(2020年度よりも前に入学した生徒)も対象になっています。既に私立高校に通っていて就学支援金を支給されている場合、自己負担額が軽くなると期待される前に、所得制限について改めて確認しておく必要があります。

年収590万円・910万円はあくまで目安!判定基準の変更要チェック

年収目安の590万円・910万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いているという、あくまでモデル世帯によるものです。

両親が共働き、自営業か会社員か、家族構成など違うところがあれば目安にはならず、就学支援金の対象となるかどうかは住民税の所得によって決まる部分から判定されています。

2020年度には、就学支援金の所得制限の判定基準が変更されます。

<2020年4月分~6月分(2019年度と同様)>

都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額により判定

<2020年7月分以降(新しい判定基準)>

市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額

※ 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する

(1)住宅ローン・ふるさと納税は対象外?判定基準の注意点
住民税の税額控除には、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除(ふるさと納税など)が含まれますが、就学支援金の所得制限の判断基準としては対象外となります。

つまり、「調整控除」以外の「税額控除」が考慮されなくなったのです。住宅ローン控除 やふるさと納税制度を利用して住民税額が減って所得制限の範囲内に入っていたご家庭は、就学支援金を受けられなくなる可能性がありますので要注意です。

(2)家族構成と年収から確認してみよう
2020年7月分以降の新しい判定基準で用いられている「課税標準額」とは、所得金額から「所得控除」を差し引いた金額です 。所得控除が多くなれば、課税標準額が減ります。

複雑な言葉が出てきて、就学支援金を受けられるのか、いくらになるのか、正確な判断はご自身では難しいですが、参考までに、家族構成と年収を目安とした基準で確認してみましょう。

図2:支援の対象になる年収目安

出典:2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレットをもとに編集部作成

(3)今すぐチェック!生命保険・地震保険・iDeCoなどの控除申請を忘れずに
2020年度7月分からは2019年の所得が判定の基礎となりますので、年末調整のときに申告していない生命保険料 ・地震保険料 がないか、医療費控除 を受けられないか、見直して確定申告をしましょう。

2021年度以降の就学支援金の対象となることを考えるなら、個人型確定拠出年金(iDeCo)も拠出額全額が所得控除されるので、おすすめです。

住んでいる都道府県によって影響に差がある!

今までご紹介させていたただいたのは国の制度の変更点です。都道府県では、国の就学支援金と合わせて、独自に授業料の補助を行っています。 都道府県ごとに補助の対象とする所得判定基準や補助金額が大きく違いますので必ずお住いの制度も確認しましょう。

たとえば、大阪府では、もともと手厚い補助があります。年収目安590万円未満の家庭に対して、国の就学支援金に上乗せして年間58万円までの補助金を支給しています 。また、大阪府では、第3子以降には年収800万円未満の家庭まで補助を拡大しています。

一方、三重県では、県内の私立高校授業料の平均額を考慮され、年収350万円未満の家庭までの世帯のみ県の補助を上乗せし、上限が30万円です。年収590万円未満の世帯は、国の就学支援金の引き上げにより、自己負担額が軽くなると期待されます。

就学支援金の引き上げで国内の単身赴任のご家庭にもメリットが

国の就学支援金の引き上げは、国内の単身赴任のご家庭にメリットになるでしょう。

たとえば、大阪府は前述のとおり手厚い補助金制度がありますが、生徒及び保護者全員が大阪府内に住所を有していることが条件になっていて 、近隣の他府県から大阪府にある私立高校に通っている場合は対象外です。

保護者の一方でも他府県に住民登録をしている場合も、単身赴任がやむをえないもので生活の本拠地が大阪府内にあると確認が取れない限り、対象外となります。

このような場合、自治体ごとの補助が受けられなくても、所得制限の範囲内なら国の就学支援金の引き上げにより自己負担額が減ることになりますね。

海外に単身赴任のご家庭の場合の注意点

単身赴任のご家庭でも赴任先が海外の場合、国内にいる保護者である母親の所得で就学支援金の支給が判断されます。ただし、私立学校に対する加算支給はなく、公立高校の生徒と同じ11万8,800円となります 。

大阪府では、私立学校に対する府独自の上乗せの補助は受けられません。他方、東京都では、保護者の一方が都内在住であれば、海外赴任者の課税証明書が取得できない場合も勤務先発行の「給与支払証明書」があれば申請できます 。

この場合も、国の就学支援金の引き上げによる影響はありません。しかし、大切なのは自治体ごとの補助が異なるので、きちんと確認しておくことです。

高校の教育費は授業料だけでない!教育費の平均を見てみよう

高校生のいる家庭の教育費負担の軽減が図られていますが、あくまで授業料の支援となります。その他、塾代など教育費はどれぐらいかかっているのでしょうか?表でまとめましたので見てみましょう。

文部科学省の2018年度(平成30年度)のデータをみると、公立に通う場合の3年間総額の平均は約137.2万円、私立なら約290.4万円となっています。

この表の授業料は、国や都道府県による補助を受けている家庭を含めた平均です。補助を受けられるかどうかによって授業料はご家庭によって変わってきますので、この機会に我が家はどうかを確認してください。

© 株式会社マネーフォワード