【3/25更新!】コロナウイルス対策・NY最新情報

※このページは随時更新されます。情報は全て、参照URLからの翻訳・要約です。 (最終更新: 3月24日午後1時23分)


【コロナウイルスの症状について】
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一般的に報告されているものは、以下の症状です。 ・発熱(カ氏100.4度 またはセ氏38度以上) ・せき ・息切れ(呼吸困難) ・喉の痛み ニューヨーク市は現在、軽度〜中度の症状を確認した場合は自宅待機を要請しています。この時点で医療従事者に指示を求めたり、検査テストを受けることは推奨されていません。 発症してから少なくとも7日間は自宅待機が推奨されます。タイレノールやイブプロフェンなどの熱を下げる薬を使用しない状態で3日間、熱がない状況になるまで、注意深く経過観察してください。 呼吸困難や高熱などさらに重症な症状の場合は、救急「911」に連絡します。 医師の診察を受けるために外出する場合は、マスクを着用します。可能であれば私用車の後部座席に、窓を開けた状態で乗車します。 その他の詳細は、市の配布する、日本語版ファクトシートをご確認ください。 **

【感染予防について】
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現在、ニューヨーク市が提示する感染予防策は次の通りです。 ・不要不急の外出を避ける。外出時は基本単独行動、他人と最低6フィート(約1.8メートル)距離を開ける ・水と石けんを使い、毎回20秒以上の手洗いをこまめに行う またはアルコール消毒(サニタイザー)をする ・洗っていない手で顔を触らない ・せきやくしゃみでは、袖口やティッシュで口元を覆う。使用したティッシュは捨てる ・握手やハグをしない 詳細は、ニューヨーク市の以下ウェブサイトをご確認ください。 また、日本政府・首相官邸が提供する情報は以下の通りです。 ・普段から十分な食事と睡眠を取り、免疫力を高める ・乾燥しやすい室内では、50〜60%以上の湿度を保つ

<画像出典:> 詳細は、首相官邸の以下ウェブサイトをご確認ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html **

【ニューヨーク州全域での外出禁止令】
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3月22日(日)午後8時より、ニューヨーク州全域の住民を対象に、出勤禁止命令が出ました。出勤の必要がない全ての事業が閉鎖され、自宅勤務が推奨されます。 レストランおよびバーはテークアウトまたはデリバリーのみ営業します。また、いかなる理由においても、従業員が一箇所に集まることは禁止されます。 ※配送、メディア、倉庫業、食品生産・販売、薬局、医療従事業、公共サービス、金融および関連事業は例外です。 例外業種の詳細は、州ウェブサイトの下記ページをご確認ください。 **

【日常生活について】
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ニューヨーク市は3月16日、緊急ルールとして、コロナウイルス感染拡大防止のために必要とされるあらゆる日用品やサービスの値上げを禁じました。 対象品は、掃除用品、診断器具、消毒剤、フェースマスク、手袋、ハンドサニタイザー、薬品、トイレットペーパー、消毒用アルコール、石けん、ティッシュなど。 もし法外な値段を支払った場合は、市のこちらのウェブサイト()にて報告するか、 「311」に電話して「overcharge(オーバーチャージ)」と告げます。 詳細は、ニューヨーク市の以下ウェブサイトをご確認ください。 **

【日本への帰国について】
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日本政府は23日現在、米国全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅、宿泊施設等)での14日間待機と、日本国内の公共交通機関の使用自粛を要請しています。 この措置は、日本時間3月26日(木)午前0時(米国東海岸時間の25日(水)午前11時)以降に出発し、日本に到着する飛行機または船舶が対象で、4月末日まで実施予定です。 詳細は、日本外務省の以下ウェブサイトをご確認ください。 **

【失業保険について】
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コロナウイルス感染拡大に伴う事業停止および解雇では、通常1週間設けられているウェイティングピリオドが控除されます。 失業保険は、自身の過失でない理由により仕事を失った人に支給される臨時収入です。 失業した週のはじめに、自身で申請手続きを行います。 受付時間(米国東海岸時間): 月〜木曜日=午前7時30分〜午後7時30分 金曜日=午前7時30分〜午後5時 土曜日= 指定なし 日曜日=午後7時まで 申請の曜日は、自身の苗字の最初のアルファベット(例=鈴木なら「S」)に準拠します: A〜F=月曜日 G〜N=火曜日 O〜Z=水曜日 上記日程を逃した場合、木〜土曜日に申請します。曜日の遅れは申請に影響せず、全ての申請は、その週の月曜日から適用されます。 申請には以下の書類が必要です: ・ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN) ・自動車免許番号または運輸局IDカード番号(どちらか保有の場合) ・住所とZIPコード(郵便番号) ・電話番号(月〜金曜日の午前8時〜午後5時に応答可能なもの) ・外国人登録証番号(市民でない、カード保有者の場合) ・直近18カ月以内の、全ての雇用主の正式名称と住所(他州も含む) ・最も直近の雇用主から付与された、従業員番号(W-2フォームに記載があります) ・SF8 または SF50 フォームのコピー(連邦政府職員のみ) ・最も直近のDD24フォーム(従軍関係者のみ) 州内在住者の場合、TEL:1-888-209-8124 にて電話申請が可能です。 身体障害がある、あるいは特別な補助が必要な人は、第三者のサポートが許可されます。電話応対時には必ず同席し、PINコードを第三者と共有します。同席しない場合、罰則をうける可能性がありますので注意してください。 いずれも詳細は、ニューヨーク州労働局の以下ウェブサイトをご確認ください。 **

【事業主のための措置】
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在ニューヨーク日本国総領事館によると、米国中小企業庁(SBA)は現在、コロナウイルス感染拡大によって被害を受けている小規模事業者に対し、最大200万ドルを貸し付ける「Economic Injury Disaster Loan Program」を提供しています。貸付利率は3.75%(非営利団体に関して は2.75%)、返済期間は最大30年間とされとされています。 対象事業者とプログラム詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。 **

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