【新型コロナ】悪質商法に注意呼び掛け 「ウイルス除去します」不審電話、届かぬ通販マスク…

マスク(イメージ)

 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、便乗商法やマスク不足に関する相談が全国の消費生活センターに相次いでいることが2日、明らかになった。消費者庁は、消費者の不安につけ込んだ悪質商法や根拠のない予防効果をうたう商品への注意を呼び掛けている。

 同庁によると、日本での感染が確認された1月から3月31日までの相談件数は、旅行キャンセルへの対応なども含め8617件。「水道局をかたって『新型コロナウイルスがついているので除去する』と持ちかける不審な電話があった」、「高額なマスクの販売広告メールがスマートフォンに届いた」といった相談があったという。

 一方、神奈川県消費生活課によると、県内で報告された相談は773件。マスク不足関連が最も多く、「通販でマスクを買ったが届かない」との内容もあった。便乗商法では「コロナに効く」とうたって新茶の販売を案内するケースなどがあり、担当者は「悪質なものは警察に相談するよう伝えている」と話す。

 消費者庁は、予防効果を掲げて商品を販売した64事業者に対し、景品表示法や健康増進法違反の恐れがあるとして改善を要請。健康食品やアロマオイル、マイナスイオン発生器、空間除菌剤など87商品が該当し、「新型コロナウイルスの予防にタンポポ茶」「新型コロナはマイナスイオンで死滅します」などと表示していた。同庁は「新型コロナウイルスは特性が明らかではなく、予防効果を標榜(ひょうぼう)する商品は客観性や合理性を欠くと考えられる」としている。

 2日の衆院消費者問題特別委員会で、公明党の古屋範子氏(比例南関東)が取り上げた。

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