東京・大阪・兵庫が住宅展示場休業要請の細則

東京都は4月13日、10日の発表以降問い合わせが多かった、新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う利用休止要請施設について整理し、一覧表にまとめた。「住宅展示場(戸建て・マンション)」を定義し、商業施設に分類した。建築物の合計床面積1000m2超の場合は利用停止と催物開催の停止を要請。1000m2以下でも協力を依頼するが、100m2以下の施設が営業を継続する場合は、感染防止対策の徹底を依頼する。都総務局では展示場でなく商業施設に分類しても「基本的に休業のお願いをすることに変わりはない」としている。

他の緊急事態宣言が出された6府県では、大阪府と兵庫県が都と同じ対応をとり、商業施設に「住宅展示場(戸建て・マンション)」を分類し、100m2以下の施設の営業継続を同じ条件付きで可能としている。

東京・大阪・兵庫で住宅展示場休業要請の細則を定めた(写真はイメージです)

© 株式会社新建新聞社