追突って10:0じゃないの!?追突事故における過失割合のホント

[ネクスコ東日本道路パトロールカーの「事故」表示]市川市域 消防訓練/防災施設[2018年5月15日(火)/東京外かく環状道路(外環道:三郷南IC~高谷JCT間:2018年6月2日開通予定) 報道陣向け現場公開]

追突事故における過失割合の原則と例外

追突注意

法律に関わる内容では、原則と例外がほとんどを占めている。追突事故における過失割合も、法律の原則と例外のような法則があてはまる。一般的に追突事故は、追突した方の過失割合が10、追突された方の過失割合が0といわれることが多い。しかし、これはあくまでも原則の話だ。追突事故における原則と例外は次の通りである。

10:0の過失割合になる原則

例えば、信号待ちで停車していたクルマに、後方から追突した場合、ほとんどのケースにおいて過失割合は10:0。つまり、追突された方が明らかに停車していたと証明された場合、追突事故における過失割合は原則に従い10:0ということになる。しかし、実際の追突事故においては、目撃情報やドライブレコーダーの映像など証拠の提出が必要になる場合も少なくない。

両車に過失割合が発生する例外

一方、過失割合が10:0にならない追突事故も世の中には多く存在する。分かりやすい表現をするのであれば、両車が動いていた場合だ。明らかに不要の急ブレーキをかけたことが原因で起きた追突事故の場合、追突された車にも過失割合が発生する。

また、法令違反をしていた場合、過失割合が両車に発生することもあり、実際の追突事故では、両車に過失割合が発生する事故も多いのが実情だ。

追突事故対策にはやっぱりドラレコ

※画像はイメージです

証拠がないために、明らかに停車していたことを証明できず、過失割合が発生してしまうのは、追突された車としては到底納得できない話である。

追突事故の証明をするためにも、やはりドライブレコーダーを装着しておく必要がある。ドライブレコーダーの装着は、すぐにできる事故証明対策のため、未装着の方は早めの装着を検討してみてはいかがだろうか。

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