追突事故における過失割合の原則と例外
法律に関わる内容では、原則と例外がほとんどを占めている。追突事故における過失割合も、法律の原則と例外のような法則があてはまる。一般的に追突事故は、追突した方の過失割合が10、追突された方の過失割合が0といわれることが多い。しかし、これはあくまでも原則の話だ。追突事故における原則と例外は次の通りである。
10:0の過失割合になる原則
例えば、信号待ちで停車していたクルマに、後方から追突した場合、ほとんどのケースにおいて過失割合は10:0。つまり、追突された方が明らかに停車していたと証明された場合、追突事故における過失割合は原則に従い10:0ということになる。しかし、実際の追突事故においては、目撃情報やドライブレコーダーの映像など証拠の提出が必要になる場合も少なくない。
両車に過失割合が発生する例外
一方、過失割合が10:0にならない追突事故も世の中には多く存在する。分かりやすい表現をするのであれば、両車が動いていた場合だ。明らかに不要の急ブレーキをかけたことが原因で起きた追突事故の場合、追突された車にも過失割合が発生する。
また、法令違反をしていた場合、過失割合が両車に発生することもあり、実際の追突事故では、両車に過失割合が発生する事故も多いのが実情だ。
追突事故対策にはやっぱりドラレコ
証拠がないために、明らかに停車していたことを証明できず、過失割合が発生してしまうのは、追突された車としては到底納得できない話である。
追突事故の証明をするためにも、やはりドライブレコーダーを装着しておく必要がある。ドライブレコーダーの装着は、すぐにできる事故証明対策のため、未装着の方は早めの装着を検討してみてはいかがだろうか。