厚生労働省が、4月27日付で新型コロナウイルスに感染し自宅療養、または軽症者向け施設に収容されている患者の健康観察の指針となる文書を発出した。この文書は基本的には自治体担当者向けだが、患者自身がチェックする「緊急性の高い13症状」が記載されており、該当する症状があった場合は直ちに連絡をとるよう指示がされている。
宿泊療養・自宅療養における健康観察に活用を求める
文書では各都道府県の担当者に対し緊急性の高い13症状を例示し、「該当したときには、看護師等からの定期的な連絡を待つことなくただちに連絡すること」を患者に伝えるよう求めている。この文書は一般向けのものではなく、後日該当する患者に渡される内容のものも含まれているが、当編集部では内容の緊急性、および通知文書自体が公開されているものであることを鑑み、内容の一部と文書へのリンクをお伝えする。
厚生労働省が通達した「緊急性の高い13症状」とは
- 顔色が明らかに悪い ※
- 唇が紫色になっている
- いつもと違う、様子がおかしい ※
- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
- 急に息苦しくなった
- 生活をしていて少し動くと息苦しい
- 胸の痛みがある
- 横になれない。座らないと息ができない
- 肩で息をしている
- 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた
- ぼんやりしている(反応が弱い) ※
- もうろうとしている(返事がない)※
- 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
※は家族等が以下の項目を確認した場合