給付金10万円を受け取るために必要なことは 郵送かオンラインで申請 期限は3カ月以内

現金10万円

 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急経済対策を盛り込んだ2020年度補正予算が4月30日に成立した。これに伴い、家計支援を目的に全国民に一律10万円を配る「特別定額給付金」 の申請受け付けが1日から始まった。

 Q どんな人がもらえるのですか。

 A 4月27日時点で住民基本台帳に載っている全ての人。国籍は問わない。3カ月を超える在留資格などを持っていて住民票を届け出ている外国人も対象となるが海外に住む日本人は対象外となる。28日以降に生まれた子どもには支給されない。

 Q いつから受け取れるのか。

 A 給付申請の受け付け開始日と給付開始日は、市区町村が決める。政府は5月中の支給を目指しているが、時期は地域ごとにばらつきが出る。県庁所在地の市など大都市では、支給が6月以降にずれ込む自治体もある。人口規模の小さい市町村などでは5月に始まる見通しで、北海道東川町や青森県西目屋村は地元金融機関が同額を無利子融資し、町が給付金から後日返済する「先払い」の形で事実上の支給を4月30日に始めた。

 Q 申請方法は。

 A まず市区町村から、住基台帳に載っている住所に申請書が郵送されてくる。この申請書に直接記入して返送する「郵送方式」か、申請書でなくマイナンバーカードを使って行う「オンライン方式」の2通りがある。総務省の集計によると、1日には全体の39%に当たる679市区町村でこのオンライン申請の受け付けが始まった。やむを得ない事情がある場合は市区町村の窓口で申請することも認められている。

 Q 申請書の記入方法は。

 A 申請書には給付対象となる世帯全員分の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計額が分かるようになっている。これらの情報に間違いなければ世帯主は署名・押印した上で金融機関の口座番号を記入。その上で、①本人を確認するために運転免許証など②指定した口座が確認するための通帳やキャッシュカード―のコピーを添付して返送する。郵送料は不要。返送後、世帯主の口座に市区町村から世帯分の給付金がまとめて振り込まれることになる。世帯主が高齢や病気などの場合は代理申請も可能だ。

青森県西目屋村の職員(右)から現金10万円の「特別定額給付金」を受け取る女性=30日午後

 Q オンライン申請のやり方は。

 A マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」というウェブサイト上で口座番号を入力し、通帳の写真など口座を確認できるデータを添付して申請する。マイナンバーカードを利用した電子署名のため、本人確認書類は必要ない。

 Q 申請期限は。

 A 郵送、オンラインとも、郵送での受付開始日から3カ月以内だ。

 Q 路上生活者(ホームレス)やドメスティックバイオレンス(DV)など配慮が必要な人たちはもらえないのか。

 A  路上生活者やインターネットカフェで寝泊まりする人も、いずれかの市区町村に住民登録があれば、窓口に申し出ることで郵送などにより申請できる。口座がなければ窓口での給付も認める。 住民票の登録がなくなっていても27日時点で国内に住んでいれば、28日以降でも住民票の登録を行うことで給付対象になる。

 ドメスティックバイオレンス(DV)被害で世帯主と離れて暮らしている場合は、被害者が避難先の市区町村に申し出れば直接受け取れる。政府は早期の申し出を呼び掛けている。申し出が間に合わず世帯主が既に受け取ってしまった場合でも、被害者に給付する。

 Q 生活保護を受けている人たちは対象となるのか。

 A 対象となる。給付金は収入認定しないので、保護費が減額されることはない。

 Q 借金を抱える人たちが10万円を差し押さえられることはないのか。

 A ない。30日に給付金の差し押さえを禁止する法案も成立している。児童手当受給世帯への子ども1人当たり1万円給付の差し押さえも禁止する。

 Q 受け取りを辞退することもできるのか。

 A 給付を希望しない場合、申請書のチェック欄に印を付けて返送することで辞退できる。給付しなかったお金は国の財源として国庫に残る。

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