知っておきたい「妊娠・出産でもらえるお金」チェックリスト、検診費や出産育児一時金、児童手当以外も

妊娠すると、子どもを授かった喜びでいっぱいだと思いますが、それと同時に考えなければならないのが「お金の問題」。妊娠・出産には何かとお金がかかります。でも、必要以上に心配しなくても大丈夫。なぜなら、「妊娠・出産でもらえるお金」はいろいろあるからです。今回は、妊娠・出産でかかるお金ともらえるお金について解説します。


「妊娠・出産でもらえるお金」チェックリスト

□妊婦健診費
□出産育児一時金
□児童手当
□子ども医療費助成制度
□出産手当金
□育児休業給付金

妊婦健診をサポートする「妊婦健診費」

妊娠したらまず抑えておきたいのが「妊婦健診費」です。妊娠すると、母体に異常はないか、赤ちゃんは順調に育っているかどうかを確認するために定期的に病院に通って「妊婦健診」を受けることになります。厚生労働省が提示する「標準的な”妊婦健診”の例」は、14回程度となっています。

妊娠では健康保険が適用にならず、健診費用は各医療機関が自由に決めて良いことになっていますが、1回の健診費用は、5,000円〜10,000円程度と、決して安くありません。一般的には、14回の健診で10万円程度かかるようです。そこで、妊婦健診にかかる費用負担を減らすため、各自治体で妊婦健診の費用を一部助成するために「妊婦健診の補助券」を妊婦さんに配布しています。

妊娠すると、お住まいの自治体で母子手帳を受け取りますが、母子手帳を受け取る際にもらえる健診券(補助券)を健診時に渡すことで、無料で健診が受けられるようになります。ただし、14回を超える健診や、基本的な内容を超える検査については実費負担となることが多いようです。このあたりは、お住まいの自治体によって助成の内容が異なりますので、各自治体に確認しましょう。

例えば、東京23区を見てみると、妊婦健診14回分に加えて、1回ずつ、超音波検査、子宮頸がん検診の助成をしている区も多いのですが、千代田区、港区、足立区は、健診14回分に加えて、超音波検査2回分、子宮頸がん検診1回分の補助券がもらえます。新宿区については、健診14回分に加えて、超音波検査3回分、子宮頸がん検診1回分の補助券がもらえ、他の区よりも手厚くなっています。

出産費用をカバーする「出産育児一時金」!

妊娠したら最も気になるのが「出産費用」ではないでしょうか。厚生労働省保険局「出産育児一時金の見直しについて」(平成26年)によると、出産費用の平均(平成24年度)は48万6,376円となっています。ちなみに、一番高い東京都は約58万6,000円、一番安い鳥取県は約40万円と、結構地域差もあります。

また、一般的な分娩方法は自然分娩ですが、イマドキは、水中分娩や無痛分娩など様々な分娩スタイルがあります。分娩スタイルや個人病院なのか、総合病院なのかによっても費用は大きく異なります。ちなみに、都内の有名大学病院で無痛分娩を選択すると、100万円程度の費用がかかるようです。

やっぱり出産ってお金がかかると思ってしまいそうですが、大丈夫!「出産育児一時金」を利用すれば、これらのすべて、または大部分をまかなうことができます。

出産育児一時金は健康保険や国民健康保険に加入していて、妊娠22週以上で出産する人が受け取れるお金です。夫の扶養に入っている人は夫の加入する健康保険から支給されます。

金額は基本的に「42万円(利用している医療機関が産科医療補償制度を導入していない場合は40万4,000円)」です。つまり、出産する施設や分娩方法にこだわりを持たなければ分娩費用のほとんどを賄うことができるわけです。

さらに嬉しいことに出産育児一時金を健康保険から医療機関に直接支払ってもらう「直接支払制度」があります。この制度を利用すれば、自分が支払うお金は出産育児一時金でまかなえなかった分だけでよいので、持ち出しが少なくて済みます。また、直接支払制度に応じていない病院では、「受取代理制度」が適用になります。自分で書類を書き、健康保険組合などに提出します。こちらも直接病院に支払われるので、自分のお金を持ち出さなくてすみます。

この2つの対象にならなかった場合には、産後に申請することもできます。なお、出産後に出産育児一時金を受け取る場合は、請求期限は「出産翌日から2年以内」ですので請求漏れがないよう注意しましょう。

ちなみに、自治体によっては、さらに手厚い助成があります。東京23区の例ですが、千代田区では、「誕生準備手当」として、妊娠20週以降の妊娠をしている区民に対して、一時金として45,000円を支給しています。万が一、流産や死産になってしまった場合でも支給されます。また、渋谷区では、「ハッピーマザー出産助成金」として、無事に出産した区民に子ども1人につき10万円を支給しています。さらに、練馬区では、3人以上子どもを産んだ区民に対して「第3子誕生祝い金」として、第3子以降の出生した子どもひとりにつき、20万円を支給しています。たくさん子どもがほしいご家庭には嬉しい制度ですね。

出産後にもらえる「児童手当」もチェック!

出産後にも様々な助成制度があります。代表的な制度は「児童手当」です。児童手当は「0歳~中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末)まで」の児童を養う保護者が受け取れます。もらえる金額は以下のとおりです。

0歳~3歳未満と第3子以降の3歳~小学校修了前の場合は月15,000円と、少し金額が上がっています。なお、実際には年3回、2月・6月・10月の10日に4ヶ月分がまとめて支給されます。ただし、一定以上の所得のある世帯の場合、毎月の支給額が5,000円に据え置かれてしまいます(扶養親族の人数などによって所得基準は異なる)。

児童手当は、出産後に居住地の自治体に申請を出すのですが、基本的に児童手当は子どもが生まれてから15日以内に居住地の役所に申請することで翌月分からもらうことができます。15日をすぎてしまうと、申請が遅れた月の手当はもらうことができません。とはいえ、子どもが生まれてから15日以内というと、慣れない時期で精神的にも肉体的にも辛い時期です。出産前からスケジュールを把握しておきたいですね。

また、毎年6月に役所から届く「現況届」という書類を役所に提出しないと支給が受けられませんので注意しましょう。

子どもの医療費を助成してくれる「子ども医療費助成制度」

子どもには病気やケガがつきもの。特に小さいうちは、医療機関にかかる機会も多いでしょう。その費用を負担してくれるのが「子ども医療費助成制度」です。

子どもが生まれたら、会社などで健康保険の加入手続きをします。その後発行された子どもの保険証をもって、役所などで手続きをします。すると「子ども医療費受給者証」といった保険証を別に発行してくれます。これを子どもの診療時に窓口に提出すると、診療費や薬代などがゼロになる、というしくみです。

対象となる年齢は自治体によりまちまちです。子どもが中学を卒業するまで(15歳を迎えたあと、最初の3月31日になるまで)無料とするところが多いようですが、中には小学校卒業まで、高校卒業までというところも。もちろん、できるだけ長く無料になったほうがありがたいものですので、お住まいの自治体に確認してみましょう。

ちなみに東京23区は、他の都道府県に比べて助成制度が充実しており、すべての区で子どもが15歳(中学3年生)まで入院、通院ともに自己負担分全額を助成しています。千代田区と北区にいたっては、子どもが18歳(高校3年生)まで自己負担分を助成しています。ただし、千代田区は、入院、通院ともに自己負担分全額助成となっていますが、北区については、入院の自己負担分のみ助成となっており、入院、通院両方助成されるのは、15歳までです。加えてすべての区で数年前まで設けられていた所得制限も撤廃されています。

働くママには、産前、産後の給料を補う「出産手当金」がもらえる!

健康保険に加入している働くママさんには、「産前の6週間(42日)と産後の8週間(56日)あわせて98日」はいわゆる産休として、休むことが認められています。特に産後の6週間は、法律で必ず休まなければいけないと定められています。

ただし、休むことが認められていても、会社はその間、給料を支払うことを義務付けられていません。つまり、産休を取ったのはいいけれど、収入が途絶えてしまうことも。

そこで産休中の給料を補ってくれるありがたい存在が「出産手当金」です。健康保険に入っていれば、支給日額に会社を休んだ日数分受け取ることができます。

ちなみに、支給日額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額を30日で割り、その金額に2/3を掛けた金額」です。

仮に支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額が25万円だった場合、支給日額は、5,555円となります。産休を98日とると、「5,555円×98日分=約55万円」もらえます。出産予定日より出産が遅れた場合は支給額が多くなり、早まった場合は少なくなります。

産休に入る前に、会社から健康保険出産手当金支給申請書をもらっておきましょう。書類に記入し、出産後に病院から証明書を受け取り、健康保険組合に申請します。申請後、1~2ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。

仕事復帰を前提に育児休業給付金も受け取れる!

産休が終わると、今度は、育児休業に入る人は多いでしょう。原則として、子どもが1歳になるまで育休を取ることが可能なのですが、その間会社は給料を支払う義務はありません。この間の収入減をカバーするのが「育児休業給付金」です。

「育児休業給付金」は、雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間のうち12ヶ月間、各月の労働日数が11日を超えている人が受け取れる制度。契約社員やパートも対象になります。原則子どもが満1歳になるまで受け取ることができますが、認可保育園に申し込んだものの空きがなく、市町村から「不承諾」の通知書を受取っている場合には1歳6ヶ月まで延長することができます。さらに、「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

パパ・ママ育休プラスとは、2010年6月から導入された制度で両親ともに育児休業をとった場合の特例。父親が育児休暇を取得して育児参加をすることによって従来は1年だった育児休業期間をさらに2ヶ月延長させることができるというものです。

育児休業給付金の金額ですが、従来はお給料(休業開始時賃金日額×賃金日数)の50%が支給されていましたが、2014年4月から育休に入って最初の6ヶ月間については67%に引き上げられています。その後の6ヶ月間は50%支給されます。人によっては、1年育休で休んだ場合、給付金が100万円以上になることもあります。

育児休業給付金の手続きは、勤務先の所在地を管轄する公共職業安定所で行い、勤務先を通じて、2ヶ月ごとに申請します。

ちなみに、産休、育休中の健康保険や厚生年金保険料は免除されます。保険料を支払わないからといって、将来の年金が減るということはありません。かなりお得な制度だと言えますね。

出産というと、大きな費用がかかるイメージですが、これらの給付金を上手に活用すれば必要以上に心配する必要はありません。ただし、給付金は、自動的に振り込まれるわけではなく、自分自身で申請する必要があります。まずは知識をしっかりと身につけ、いざ、妊娠・出産となった場合には、忘れずに申請するようにしましょう。

まとめ

図表 妊娠・出産でもらえるお金

・妊娠・出産時は何かとお金がかかるが、実はもらえる給付金もいろいろある。
・妊婦健診費は住んでいる自治体から配布される「妊婦健診の補助券」でカバーでき、出産費用は、健康保険や国民健康保険から支給される「出産育児一時金」で軽減できる。
・働くママは、健康保険から産休中に「出産手当金」が支給され、その後、育休に入った場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。
・給付金は、自分で申請しないともらえないので、該当する場合、申請を忘れないようにすることが大切。

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