「緊急事態宣言」で地裁の民事開廷が激減

 終息がみえない「新型コロナウイルス」感染拡大で、全国の地方裁判所で民事事件の開廷数が大幅に減少している。
 東京商工リサーチ(TSR)が全国の地裁で取材、蓄積している「裁判所データベース」で、明らかになった。

 4月7日、政府が緊急事態宣言を発令し、4月の「裁判データベース」登録件数は847件と3月の3,689件から77.0%減少した。特定警戒都道府県に指定された13都道府県に限らず、全国の地裁で業務を一部縮小し、開廷期日が取り消されたことが大きいとみられる。
 5月も、大型連休に加え、緊急事態宣言が5月末まで延長されたことで大幅な減少が見込まれる。

 各地裁はホームページ上で、「重要なお知らせ」として緊急事態宣言を受けて、下記の(1)から(4)以外の緊急を要しない民事裁判の開廷を延期するとしている。

 (1)民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
 (2)ドメスティックバイオレンス事件
 (3)人身保護事件・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
 (4)倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

 東京地裁の広報担当者は、TSRの取材に対して「4月の民事裁判開廷数を前月と比べて正確に何割減と回答できないが、4月8日以降開廷されていないので4月の稼働日21日から割り出すと7~8割減少しているのではないか」とコメントしている。

全国地裁登録件数

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年5月13日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)

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