全県議 5年分の事務所費を再確認へ 中村和県議政活費巡り

 自民党の中村和弥県議(59)=諫早市区=が事務所費全額に政務活動費を充当しながら、実際には半分の賃料しか支払っていなかった問題で、県議会の各派代表者会議は19日、全議員(定数46)の2015年度以降5年分の事務所費について契約書や領収書などの関係書類を再確認することを申し合わせた。また26日に同会議を再び開き、中村県議から説明を受けるため出席を要請することも了承した。
 中村県議の事務所費を巡っては、住民監査請求の結果、賃料の領収書を自ら作成していたことが判明。18年度から過去5年分の事務所費と利息約408万円については既に返還している。
 代表者会議は非公開。関係者によると、6月中旬以降、議会事務局に各議員が提出している事務所状況報告書、賃貸借契約書、領収書を再確認するほか、議員からの聞き取りも検討しているという。
 県政務活動費運用の手引きによると、事務所が政務活動と後援会事務所などと兼用の場合、2分の1を上限に充当できる。監査結果は、中村県議の事務所は政務活動以外に政党、後援会活動でも使われていたとして、「政活費を全額充当するのではなく、適正な比率(上限2分の1まで)で案分充当すべき」と指摘。本紙の調べでは、18年度は中村県議を含む計5人が事務所費に政活費を全額充当していた。
 政活費は地方自治法などに基づき、議員の調査研究などの活動費として交付される。県議会では1人当たり月26万円(年312万円)が支給されている。

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