サブリース規制新法、勧誘者である建設会社も規制対象

サブリース規制や賃貸住宅管理業の登録制度などを盛り込んだ、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が今通常国会で審議されており、成立すればサブリース規制については年内にも施行される。サブリース事業者のみでなく建設会社など勧誘者も規制対象となっており、特にサブリース業者をグループ会社に持つ賃貸住宅建設会社は十分な注意が必要となる。

オーナーから業者が物件を借り上げて転貸を行うサブリースは、家賃収入の保証として地主向けの賃貸住宅建設のセールスとして利用されるケースがあるが、近年トラブルも増加し社会問題化している。同法案ではサブリース業者と組んで建設などの勧誘を行う者も規制の対象とする。国土交通省の調査では契約締結時の家主への説明状況について、将来の家賃変動の条件や、賃料減額のリスクなどの契約内容について説明したサブリース業者は6割程度にとどまっているという。

誇大広告や、事実でない説明をするなど不当な勧誘行為を禁止。またマスターリース契約の締結前に、家賃支払いや契約解除の条件など記載の書面交付を義務付ける。建設会社など勧誘者が誇大広告や不当な勧誘を行った場合には、勧誘者だけでなくサブリース業者ともに1年以内のサブリース勧誘業務の停止を命じることができる。違反について指示や業務停止のみでなく懲役や罰金といった罰則規定も設けている。成立後、サブリース規制に関する部分は公布から6カ月以内に施行される。

国交省の調査ではサブリース物件を取得した家主のうち、8割程度が勧誘を受けて物件を取得・建設。不動産業者または建設会社が関与する勧誘が全体の6割となっている。賃貸住宅建設会社はサブリースをセットに建設を勧誘する場合が多く、不適切な勧誘を勧誘者が行った場合、勧誘者のみでなくサブリース業者も業務停止の対象とした。

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