自筆遺言、保管制度開始 長崎県は8カ所で

 自筆証書遺言書保管制度の関係法令である「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が10日、施行。これに伴い、本県でも長崎地方法務局(長崎市万才町)と県内各支局の計8カ所で、同日から自筆証書による遺言書の保管業務を開始する。
 相続登記の促進や、遺言者の死後、遺言書が相続人に発見されなかったり改ざんされたりするのを防ぐ狙い。
 遺言書保管の手数料は1件につき3900円。事前予約が必要。遺言者本人のみが申請でき、申請時にはマイナンバーカードなどの本人確認書類や、本籍が記載されている住民票などが必要。詳細は法務省のホームページでも確認できる。

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