「あおり運転」厳罰化後初の取締り 和歌山県内の高速道路

危険な「あおり運転」に対する罰則を強化した改正道路交通法が先月(6月)30日に施行されてから初めての大規模な交通取り締まりがきょう(15日)、和歌山県内の高速道路で行われました。

改正道路交通法では、これまで法的に定義されていなかったあおり運転を「妨害運転」と規定し、急な車線変更や、必要のないパッシング、車間距離を詰めるなどの10通りの違反を例示しています。

罰則としては、基本的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、さらに著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。

また、行政処分による免許取り消しの対象となり、一定期間、免許を再取得できなくなります。

この道路交通法の改正後、初めての大規模な取り締まりがきょう午前、行われ、阪和自動車道の府県境から和歌山インターチェンジまでの区間で上空を舞うヘリコプター1機とサービスエリアに待機したパトカー4台が連携してあおり運転などの取り締まりを行いました。

その結果、車間距離を十分にとっていなかったドライバーが、交通違反で検挙されましたが、あおり運転ではありませんでした。

高速道路交通警察隊では、今後も取り締まりを定期的に行い、重大事故の防止に努めるとともに、あおり運転の罰則の周知や、交通マナーの遵守など啓発面でも取り組むことにしています。

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