不動産取引時に水害ハザードマップ上の所在地説明義務化

国土交通省は7月17日、不動産取引時に対象物件の水害ハザードマップにおける所在地について、説明の義務付けを発表した。同日付で宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布。施行日は8月28日となっている。

取引時の重要事項説明の対象項目に追加する。施行規則改正に合わせ、宅建業法の解釈・運用のガイドラインも内容を追加。物件の位置情報の他、市町村がホームページなどに掲載している最新のハザードマップを使うこと、ハザードマップ上の避難所の位置を示すことも望ましいこと、さらには対象物件が浸水想定区域から外れていることで、水害リスクがないと相手方が誤認しないよう配慮することを求めている。

赤羽一嘉国交相は7月17日の記者会見で、令和2年7月豪雨において「大規模水害のあった熊本県人吉市でもハザードマップと実際の浸水エリアが重なっている」と説明。2019年から国交省が不動産業の業界団体に説明の依頼を行ってきた経緯についても述べた。

赤羽国交相は令和2年7月豪雨の経験も踏まえ、ハザードマップ情報の説明の重要性を語った

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