立教学院と立教女学院が協定、立教大学の収容定員増加で合意

学校法人立教学院と学校法人立教女学院は、2020年6月26日に相互協力・連携協定を締結。同時に立教大学の収容定員を1,200名(年次あたり300名)増加させることを合意した。

両法人は、創立者であるチャニング・ムーア・ウィリアムズ主教の意思を受け継ぎ、建学の精神であるキリスト教に基づく教育実践と、両法人の発展に資する相互協力・連携体制を構築するため、2020年6月26日に相互協力・連携協定を締結した。

協力および連携事項は、①法人及び学校運営に関すること②初等教育及び中等教育に関すること ③立教女学院高等学校から立教大学への高大接続に関すること ④教職員の相互人事交流に関すること ⑤その他、目的を達成するために必要な事項。実施にあたり2020年7月以降に協力・連携協議会を設置する。

また、同時に「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」第13条第2号に基づき、立教女学院が設置する立教女学院短期大学の廃止に際し、同短期大学の収容定員を600名(年次あたり300名)減少させ、立教学院が設置する立教大学の収容定員を1,200名(年次あたり300名)増加させることを合意した。なお、立教女学院短期大学の廃止等については現在認可申請中であり、立教大学の収容定員の増加等については別途2021年3月以降に手続きをする予定。

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」は、地方の若者の修学・就業を促進させる目的で2018年に公布された。第13条「特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制」において、2028年3月末までの10年間、東京23区の大学の定員増を認めないと規定している。

参考:【立教大学】立教学院と立教女学院の相互協力・連携協定締結および定員に関する合意について

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