法務局で自筆の遺言書を保管してもらえる制度がスタート!メリットと注意点とは?

今年7月から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。どのような制度で、どのように活用するべきでしょうか。行政書士の細谷洋貴氏に、制度の内容と実際の手続きの流れ、そして注意するポイントを解説していただきました。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

令和2年7月10日から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。さっそく、この制度を利用してみたいと考え、自分の自筆証書遺言を預けに行きました。今回は、自筆証書遺言を書き、そして保管をしてみた体験を専門家としての目線からお話しいたします。

遺言書の作成は大きく2つの方法があります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が「全文を自書」して遺言を作成します(平成31年1月13日より、自書によらない財産目録の添付が可能)。

遺言には、「誰に」「何を」「相続させ又は遺贈する」 のかを記載し、「日付」「氏名」 を記載し、「押印」 して完成です。

つまり、自筆証書遺言の場合、自分だけで完結させることができるのです。簡単に作成ができるということが最大のメリットです。

作るのは簡単だが、使うのが大変な自筆証書遺言

自筆証書遺言は簡単に作成ができますが、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認をしなければいけません。

検認には、戸籍謄本などの相続を証明する資料が必要です。相続の状況によっては、この戸籍などを集める作業に1カ月以上かかることもあります。そして、資料が揃い、家庭裁判所に検認の請求をすると、1カ月程度してから裁判所より書面にて相続人全員に対し、裁判所へ出頭するよう要請があります。検認の当日は、出頭した相続人の前で自筆証書遺言の開封、確認が行われます。この検認が全て終了すると『遺言書の検認を終えたことを証明する』という書面が発行され、金融機関や法務局で名義変更手続が可能になるのです。

このように自筆証書遺言は、遺言者が亡くなってから手続きが可能になるまで時間がかかるのです。

この検認を行わなくするためには、公正証書による遺言を作成する必要がありました。しかし、遺言書の保管制度を利用した場合も同様に、検認を行う必要がなくなったのです。これにより、自筆証書遺言を法務局へ保管をすることで、今までより迅速に相続の手続きが可能になると予想されます。

自筆証書遺言は保管場所が難しい

さらに、自筆証書遺言の悩みとしては、保管場所をどうするかという点があります。遺言の存在を知られたくない場合は、尚更どこに保管するか悩むものです。

よく聞く保管場所は、自宅の金庫や銀行の貸金庫ですが、あまりお勧めしておりません。

(1)自宅の金庫の場合の問題点
自宅の金庫で保管した場合、遺言者が亡くなった後に誰かが金庫を開ける必要があります。
つまり、金庫の暗証番号や鍵の所在を伝えておかなければいけなくなります。

(2)銀行の貸金庫の場合の問題点
銀行の貸金庫の場合、亡くなったことの証明や相続人全員の同意がなければ貸金庫を開けることができません。また、相続人全員の立ち会いがなければ貸金庫の開扉ができず、全員の立ち会いが難しい場合には、公証人による立ち会いが求められることもあります(金融機関ごとに、相続人による貸金庫の開扉について取り扱いが違います)。

(3)人に預ける場合の問題点
相続人や受遺者の誰かに預けることができる場合にも、万が一を考えると不安が残ります。
それは、自筆証書遺言というのは、その遺言書自体が原本になるからです。災害、火事などで遺言書を紛失してしまうことがあるかもしれません。あまり考えたくないことですが、遺言の存在をよく思わない相続人などにより、廃棄、隠匿、改ざんされる可能性もあります。

保管場所問題と、紛失・破棄・改ざんのリスクが回避できる

公正証書にしておくことで、前述のようなリスクを回避することができます。

公正証書遺言は、原本を公証役場で保管します。そして、原本より作成した正本、謄本という、いわゆる写しを渡してくれます。この正本、謄本には、公証人が正式な写しである旨を記載し署名捺印してありますので、原本と同様の効果があるのです。これにより、紛失、廃棄、改ざんの心配はなくなりますし、遺言者が亡くなった場合には、相続人や利害関係人であれば全国どこの公証役場でも、公正証書遺言があるかどうかの検索を行うことができます。つまり、遺言が見つからないということも避けることができます。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合には、このような紛失・破棄・改ざんのリスクについても回避できるようになりました。

遺言書の保管制度を利用すると、原本は法務局で預かってもらえます。また、保管されている遺言書は、データであれば全国の遺言書保管所である法務局で確認をすることができるようになりました。

実際に手続きした際の流れを解説

このように遺言書の保管制度は、今までの自筆証書遺言のリスクを回避できるのです。

実際、自筆証書遺言を保管してみた感想としても、保管申請書や添付書類もそこまで複雑なものではありませんでした。

法務局の窓口で遺言書の保管申請をすると、まずは本人確認が求められます。マイナンバー、運転免許証などを提示すると、自筆証書遺言、保管申請書の内容と相違がないかを照らし合わせていました。間違いがなかったので、保管の申請を受理してもらえました。

その後、私の場合は、審査に約40分程度の時間がかかりました。保管申請書に不備がなければ、手数料である3900円の収入印紙を貼付して完了です。不備や記載ミス、漏れがあった場合でも、その場で修正ができるものは対応してくれます。最後に「上記の遺言者の申請に係る遺言書の保管を開始しました。」という保管証が発行され、簡単な注意事項の説明書と併せて渡してくれました。

このように、遺言者本人が、必ず遺言書保管所である法務局に行かなければいけませんが、約1時間程度で保管を申請することができました。

しかし、遺言書の保管制度はあくまで「保管」が目的です。

今回、保管申請をしてみて分かったことは、遺言の内容については一切の確認がなかったということです。書き方に間違いはないか、内容が有効なのかなどを確認してくれるものではありませんし、教えてくれるものでもないということです。

遺言書の内容はチェックしてもらえない

みなさん、遺言書はなんのために作成するのでしょうか?
「残された方のため」「自分の想いや願いを叶えるため」
いろいろな考えがあるかと思います。

どんな考えであったとしても「最終的に財産を承継してほしい」と考えていることは、全ての遺言者に共通しているのではないでしょうか? そうだとすると、自筆証書遺言が有効だとしても相続手続きができない遺言書では意味がありません。

「相続させる」と書くべきであった遺言があったとします。そこに「遺贈する」「渡す」「譲る」と記載があった場合はどうなるでしょう? 自宅を妻へ相続させたいと考え「妻へ自宅を相続させる」と書いたらどうなるでしょう? 遺言書には、手続き上からも「執行者」を指定しておくことをお勧めしておりますが、ちゃんと指定がされていますでしょうか?

ここで重要なのは、上記のような遺言が相続手続きにどのように影響があるのか。これを理解して作成しているかどうかです。

遺言の作成件数は年々増加傾向にあります。私自身、年齢や家族、子供の有無にかかわらず、多くの方に遺言を書いて欲しいと考えています。それは、遺言がなかったことで困っている方や争いになってしまった方などから、多くの相談を受けているからです。しかし、遺言があったことで家族が混乱し、時には争いになってしまうことがあります。そのほとんどは自筆証書遺言という、遺言者が自分自身で作成したものでした。

有効な遺言書あっての保管制度

今回、自筆証書遺言保管制度が始まったことにより、多くの方の遺言が安全に保管されることは大変嬉しいことです。しかし、保管ができても実際に相続手続きができなければ意味がありません。

相続に携わる専門家としては、「遺言を作成する!」と考える方のために、正しい遺言の書き方を伝えること、そして、相続を考えていなかった方には「遺言を作成したい!」と思っていただけるように、正しい情報の発信や相談場所の提供ができるような場を広げていきたいと思います。

<行政書士:細谷洋貴>

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