住宅ローンが払えないときは自己破産すべき? 破産後に審査は通るのか

人生最大の買い物ともいえるマイホーム。購入のために住宅ローンを組む方がほとんどだと思いますが、資金繰りが想定通りにいかず、住宅ローンが支払えなくなるケースも少なからずあります。この記事では、

・住宅ローンが払えないときに自己破産したらどうなるのか
・持ち家を失わずに借金を減らす方法
・自己破産をした人が住宅ローンの審査に通るための方法

などについて解説。そのほかにも住宅ローンと自己破産をめぐる疑問点(住宅ローンの連帯保証人になった人も自己破産はできるのか?)についても紹介します。

自己破産した場合、住宅ローンの支払いはどうなる?

自己破産すれば住宅ローンの支払い義務はなくなるが...

自己破産とは、裁判所が申告者の借金の支払い不可能であると判断した場合に、非免責債権を除いてすべての借金をゼロにする手続きです。自己破産した場合、住宅ローンの支払いはどうなるのでしょうか。

住宅ローンの支払い義務がなくなる

裁判所が自己破産を認め免責決定を出すと、上記の通り債務者は特定の債務を除いて一切の借金の支払い義務がなくなります。この点は、住宅ローンについても例外ではありません。そのため、免責決定が出された以降は、住宅ローンの返済義務がなくなります。

連帯保証人(債務者)がいる場合は、支払い義務が保証人に移る

債務者に借金の支払い義務がなくなり、住宅ローンが返済されないとなると、債権者である金融機関がすべての負担を被ることになります。こういった事態に備えて、あらかじめ設定されているのが「連帯保証人」です。

自己破産によって債務者本人から返済を受けられなくなると、金融機関は連帯保証人に残債の返済を求めます。自己破産により期限の利益(分割返済できる権利)を失っていると、一括返済を求められるケースも珍しくありません。

連帯保証人の分割返済が認められるかどうかは、金融機関との交渉次第です。また、住宅ローン契約を結ぶ際、配偶者を連帯債務者に設定している場合も同様に、連帯債務者が金融機関に残債務の一括請求を求められる可能性があります。分割支払いを認めてもらうためには、新たに連帯保証人を用意しなければならないケースもあります。

自己破産すると、住宅ローンで購入した家には住み続けられない

自己破産した場合、住宅ローンを活用して購入した家に住み続けられるかどうかは、自己破産せざるを得なくなった方にとって大きな問題です。ただ、一度自己破産してしまうと、住宅ローンで購入した家には住み続けられません。以下で自己破産した場合の持ち家の処遇について詳しくご紹介します。

完済、返済中に関わらず持ち家は売却に充てられる

自己破産をすると、住宅ローンの完済後、返済中に関わらず持ち家は売却され、住み続けることはできなくなります。住宅ローンの完済後に自己破産した場合なら、持ち家は失わなくて済むように感じるかもしれません。

しかし、自己破産は自分の所有しているすべての財産を手放す代わりに借金の支払い義務を免除する、という制度です。自己破産した以上、住宅ローンを完済し自己の財産となった持ち家は手放さざるを得ません。具体的には

1. 自己破産の申し立て 2. 裁判所による破産管財人の選定 3. 住宅の売却

といった流れで進みます。住宅の売却代金は、その後債権の割合に応じて債権者に分配されます。住宅ローンを返済している途中である場合、持ち家が売却されるのは当然と考える方も多いでしょう。

住宅ローンは、購入した住宅を担保に資金を借り入れる制度です。そのため、住宅ローンの支払いが滞り自己破産してしまうと、担保になっていた持ち家が金融機関によって売却されます。

破産管財人が関与しない点や、売却代金が住宅ローンの返済に充てられる点が、住宅ローンを完済した場合との違いです。また、持ち家を売却しても住宅ローンの残債がある場合は、自己破産にともなう裁判所の免責決定で支払いの義務が免除されます。

金融機関が住宅を売却する方法には、任意売却と競売の2種類があります。それぞれの特徴は、下記の表でご確認ください。

概要・特徴任意売却・金融機関が売却先を探す方法
・通常の不動産売却に近い
・市場価格に近い価格で売却できるケースも 競売・裁判所に申し立てすることで購入者を募り入札により決定する方法
・新聞やインターネットで公開される
・市場価格の7割前後で売却されることが多い ### 自己破産後はいつまで持ち家に住むことができるのか

自己破産し持ち家を売却する場合、売却手続きに支障が発生しない時期までその家に住み続けることができます。具体的には

・住宅ローンの完済後:破産管財人によって売却されるまで
・住宅ローンの返済中:金融機関が売却するまで

の期間中住み続けることができます。それ以降も住み続けていると、退去命令や明渡命令が出され、最悪のケースでは不法行為責任などを問われる可能性もあるため注意が必要です。

持ち家を失わず(売却せず)に住宅ローン問題を解決するには?

上記の通り、住宅ローンを組んでいる方が自己破産すると、持ち家を手放さなければならないのが基本です。ただ、苦労して購入した家を手放すのは気持ちもつらいうえ、引っ越しや新たな生活のための資金を準備するのも簡単ではありません。以下で持ち家を失わずに住宅ローンの支払いに関する問題を解決する方法をご紹介します。

住宅ローンを組んだ金融機関に相談する

住宅ローンの支払いが遅れそう、滞納するかもしれないといった問題を抱えているのであれば、なるべく早く住宅ローンを組んだ金融機関に相談するのがおすすめです。金融機関ごとに異なるものの、1カ月あたりの返済額を減らすなどの対応をしているケースもあります。

借金がゼロになるわけではなく、すべての希望が通るとも限りませんが、相談せずに遅滞や滞納が生じるよりは心証がいいでしょう。無断で住宅ローンを滞納すると、3カ月前後で支払い請求や催告書、6カ月ほどで期限の利益喪失通知が届き、徐々に競売手続きへと移行してしまいます。持ち家を失わないためには、迅速な対応が欠かせません。

任意整理・個人再生なら持ち家を売らずに借金の減額が可能

金融機関に相談しても解決しない、住宅ローン以外の債務によって支払いが難しくなっている場合は、債務整理によって自己破産を避けることも可能です。債務整理には、任意整理と個人再生の2種類があります。

任意整理とは、債権者と直接交渉し将来の利息の減額や、長期分割弁済などを実現する制度です。裁判所が関与しない分、手続きが比較的簡単で、交渉も司法書士などに一任するケースがほとんどのため、多くの方が利用しています。

任意整理によってほかの債務が圧縮され、住宅ローンの支払いが継続できれば、持ち家を失うことなく住宅ローン問題を解決できます。住宅ローン以外の債務については任意整理を進めつつ、住宅ローンについては金融機関に相談するという方法が現実的でしょう。

任意整理を行っても住宅ローン問題が解決しない場合に検討するのが個人再生です。個人再生とは、裁判所に申し立てることで債務の大幅な減額を実現し、それ以外については免除してもらう手続きを指します。任意整理と自己破産の中間的な位置づけと覚えるとわかりやすいかもしれません。

手続きを行う際に「住宅資金特別条項」を適用すると、住宅ローンは今まで通り支払いつつ、その他の債務を圧縮することができます。これにより持ち家を売却せずに借金の減額が可能です。

個人再生手続きを利用するには、「債務の総額が5000万円以下」「継続的または反復して収入を得る見込みがある」という2つの条件を満たす必要があります。いずれの方法も住宅ローン自体の金額が減るわけではない点に注意しましょう。

自己破産後に住宅ローンは組めるのか? 審査を通すためのポイントとは

自己破産にいたるまでのプロセスは人それぞれです。なかには、自己破産後に住宅ローンの利用を検討している方もいると思います。そもそも、自己破産後に住宅ローンを組むことは可能なのでしょうか。審査を通すポイントとあわせてご紹介します。

【大前提】自己破産後5~10年は住宅ローンは組めない

大前提として自己破産後5~10年は住宅ローンを組むことができません。自己破産は法律上認められている制度であるものの、借金を支払わなかったことを証明するものでもあります。住宅ローンを提供する金融機関が、そういったリスクのある方に貸し付けを行わないのは当然といえるでしょう。

自己破産などの事故情報は、信用情報機関に登録されます。これを俗に「ブラックリストに載る」といいます。聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。ブラックリストに載ると、住宅ローンだけでなく、クレジットカードの滞納も事故情報として扱われます。

一度信用情報機関に登録されると、CICやJICCでは5年間、全国銀行個人信用情報センターでは10年間情報が残り続けます。そのため、自己破産後5~10年は新たに住宅ローンを組めないという認識が一般的です。自己破産後に住宅ローンを組む場合は、事故情報が信用情報機関から抹消されるのを待つことになります。

「クレヒス」を充実させる

自己破産後5~10年が経過し、信用情報機関から情報が抹消されると、住宅ローンを組む際に金融機関が審査を行っても何も出てこない状態(ホワイト)になります。ただ、昨今の社会状況でクレジットカードを1枚も持っておらず、信用情報機関にまったく情報がない状態というのは、金融機関から見ると少し不自然にうつります。

「何かクレジットカードなどを作成できない理由があるのではないか」といった疑念につながるかもしれません。そこで、信用情報機関から事故情報が抹消されてから住宅ローンを組むまでにクレジットカードを作成し、少しだけ利用して、しっかりと返済しておくと良いでしょう。

クレジットカードの利用履歴は「クレジットヒストリー(クレヒス)」とも呼ばれ、適切に利用することでクレヒスが充実します。信用情報機関に「確実に返済を行った」旨の情報を残せるため、金融機関の安心材料となるでしょう。

審査を受ける前に信用情報を開示する

事故情報は5~10年で抹消されるものの、起算日がいつかわからないことも多いうえ、信用情報機関の不備で過去の自己破産情報が抹消されずに残っていたというケースもあります。

そこで、情報が抹消されているか不明であれば、住宅ローンの審査を受ける前に、信用情報機関に自己の情報の開示請求を行いましょう。これによって、審査を受けてから情報が抹消されていないことに気づく、といった事態を防げます。

期間が経過しているにもかかわらず情報が残っている場合は、情報を抹消していない金融機関に免責決定通知などを送付し、抹消を請求する必要があります。自己破産当時、複数社から借り入れていたのであれば、すべてについて記録が抹消されているか確認しましょう。

審査が通りやすい金融機関を選ぶ

上記の通り、信用情報機関に載った事故情報は、10年もすれば抹消されます。ただ、自己破産当時借り入れをしていた金融機関の社内データが削除されることはなく、同じ会社で住宅ローンを組もうと考えても断られるケースがほとんどです。

そのため、自己破産後に住宅ローンを組む場合は、自己破産当時の借入先とは関係のない金融機関を選ぶことが大切です。名称が異なっていても、同じ系列の金融機関の可能性もあるため、事前に調べておきましょう。

審査の通りやすさを基準に選ぶのであれば、フラット35を活用するのもひとつの方法です。フラット35は、アルヒなどの民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する住宅ローンで、審査基準が一般的な銀行とは異なります。

なかには、過去に自己破産歴のある方でも住宅ローンの審査に通るケースもあるため、検討する価値は十分あるでしょう。審査の通りやすさについてひとつの基準で説明することは難しいですが、金利の高さが目安となる傾向にあります。

ネット銀行のように、0.5%程度の低金利で住宅ローンを提供している金融機関では、審査が厳しくなっています。ネット銀行は、保証会社がついていないのもひとつの理由でしょう。

一方、金利の高い地方銀行は、ネット銀行やメガバンクと比較して審査基準が緩い傾向にあります。自己破産を経験していても、現在しっかりとした収入があれば、審査を通過する可能性は十分あるでしょう。ただ、どの金融機関に相談する場合であっても、「過去に自己破産をした」旨のカミングアウトは必要ありません。

複数の金融機関に連続で申し込まない

事故情報が信用情報機関から抹消された後でも、自己破産を経験した方が住宅ローンを組む場合、複数の金融機関に連続で申し込まないほうが安心です。

自己破産時の借入先の系列金融機関であったため、過去の自己破産を理由としてある金融機関の審査に落ちたケースを考えると、その情報が信用情報機関に残り、他の金融機関の審査に悪影響を与えます。

信用情報機関には、住宅ローンの審査結果の情報が6カ月間残ります。そのため、審査落ちした場合は、6カ月以上空けてから別の金融機関で住宅ローンの審査を申し込みましょう。

住宅ローンを申し込む段階では、すでに購入する住宅を決まっているケースもありますが、過去に自己破産を経験しているのであれば焦らず一つひとつの金融機関に審査を申し込むのがおすすめです。

できるだけ早く住宅ローンを組みたいなら、家族や配偶者に依頼する

自己破産をした人以外が住宅ローンを申し込めば手っ取り早い

住宅は生活するうえで欠かすことができません。賃貸物件が借りられない、家族が増えたなど、自己破産直後であっても住宅ローンを組んでマイホームを購入したいと考えている方もいるでしょう。しかし、前述の通り、基本的に自己破産直後は住宅ローンを組むことができません。

できるだけ早く住宅ローン組みたいのであれば、一定の収入と十分な信用のある家族や配偶者などが契約者になるという方法もあります。年齢をはじめとする各種要件を満たす必要はありますが、契約者の信用情報に問題がなければ、住宅ローンを組むことができます。

この際、「自己破産者である自分の信用調査は行われないのか」という点が気になるところでしょう。金融機関ごとに違いはあるものの、住宅ローンの信用調査の対象は、借入者本人以外に連帯保証人や連帯債務者などが挙げられます。そのため、家族や配偶者といった理由だけで調査されることはありません。

自己破産と住宅ローン問題のQ&A

自己破産するとなるとさまざまな手続きに追われ、住宅ローン問題に意識が向かず、いざ大きなトラブルとなってから気づく可能性もあります。こちらでは、自己破産によって生じる住宅ローン問題のご質問にお答えします。

離婚して家を出た元夫が住宅ローンを払えずに自己破産。家はどうなる?

離婚による財産分与の結果、元夫が住宅ローンの契約者である家に単身で住み続ける方も少なくありません。このときに元夫が住宅ローンを支払えずに自己破産した場合、家に住み続けることは難しくなります。

元妻の立場では家は自分のものであるように感じるかもしれませんが、住宅の所有権とローン債務者が元夫である限り、法律上元妻は使用貸借人(使わせてもらっている人)に過ぎません。

そのため、元夫の自己破産が原因で住宅の売却が行われると、元妻は退去を命じられます。元妻が今の家に住み続けるためには、家の所有権と住宅ローンの名義人を自身に変更しなければなりません。

金融機関は債務が残っている限り所有権のみの変更を認めるケースはほとんどありません。所有権とあわせて住宅ローンの債務者も自身へと変更し、住宅ローンの残債を元夫に慰謝料として請求するとった方法が一般的です。

住宅ローンの審査が通った後に家族の自己破産が発覚…

住宅ローンの審査に通過した後、家族の自己破産が発覚するケースについてですが、こちらは特に問題ありません。金融機関が審査の際に確認するのは、あくまで契約者と連帯保証人や連帯債務者の属性のみだからです。それらとは関係のない家族が自己破産していたとしても、審査結果に影響を与えることはありません。

住宅ローンの連帯保証人になった人も自己破産は可能?

連帯保証人であっても、代わりに弁済できない場合は自己破産が可能です。住宅ローンの連帯保証人になり、本人の滞納や自己破産によって代わりに返済するとなると、多額の債務を背負うことになります。

突然のできごとで資金が集まらず、自己破産に追い込まれるケースも珍しくありません。連帯保証人は、住宅ローンを返済する点において債務者と同様の立場になる制度です。連帯保証人になる場合は慎重に検討しましょう。

自己破産後にも賃貸は借りられる?

自己破産後であっても賃貸物件を借りることは不可能ではありません。賃貸の入居審査では家賃の支配能力の有無が重要視されるため、現在仕事をしており安定した収入があるのであれば、審査を通過する可能性も十分考えられます。

ただし、信用情報機関に加盟している家賃保証会社の審査を受ける場合は自己破産情報が共有されているため、入居審査を通過するのは難しくなると考えておきましょう。

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