池島じん肺訴訟初弁論 国「要件満たせば和解」

 2001年11月に閉山した長崎市の旧池島炭鉱で約13年間働きじん肺になったとして、元従業員の70代男性が国に約480万円の賠償を請求した訴訟の第1回口頭弁論が31日、長崎地裁(天川博義裁判長)であった。国側は一定の要件を満たせば和解手続きを進める考えを示した。
 じん肺を巡る国の責任については04年、国が被害防止のための規制権限を行使しなかったのは違法とする筑豊じん肺訴訟最高裁判決が確定。これ以降、国は時効などで損害賠償請求権が消滅していないことや、炭鉱で働いた時期などの要件を満たせば和解する方針を打ち出している。
 この日の弁論で、原告が要件を満たすかどうかについて、原告側で調査することを確認した。
 訴状によると、原告は1983年2月から88年3月までと、93年7月から2001年11月まで同炭鉱で働き、じん肺を患った。

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