事業再生ADR、3年連続で申請件数が増加

 私的再生スキームとして注目される事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の2019年度(4-3月)の申請数は9件(14社)で、件数は3年連続で増加したことが東京商工リサーチの取材でわかった。

 事業再生ADRは2008年11月、私的再生スキームの一つとして運用が始まった。産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣から特定認証紛争解決事業者として認定を受け機関が仲立ちする。国内では、一般社団法人・事業再生実務家協会(JATP)が唯一の認証機関となっている。
 事業再生ADRは商取引債権を対象とせず、申請後のプレDIPファイナンス(つなぎ融資)は優先弁済となる。このため法的倒産と異なり、手続きを申請した企業だけでなく、取引先や金融機関のメリットも多いのが特徴だ。事業再生にグループ全体で取り組む必要がある場合、1案件で複数の企業の申請もあり、社数が大幅に増加することもある。

 2019年度は、2019年6月に(株)文教堂グループホールディングス(TSR企業コード:350391742)、12月に(株)倉元製作所(TSR企業コード:140133909)、2020年1月に児玉化学工業(株)(TSR企業コード:290051312)が申請し、年度を通じて利用が活発だった。2020年度は4月から8月末までで、6月に申請したサンデンホールディングス(株)(TSR企業コード:270023828)と関連4社の1件(5社)にとどまっている。
 これは「新型コロナウイルス」感染拡大に伴い、政府や民間金融機関の手厚い金融支援が一定の効果をあげる一方、コロナ禍で再生計画の蓋然性の見極めが困難なことが影響しているとみられる。ただ、金融支援で資金繰りを繋ぐ企業の多くは、いずれは抜本的な再生が必要になる。事業再生ADRを所管する経済産業省の担当者は、「コロナが収束し、見通しが立てやすくなれば、申請が徐々に増える可能性がある」と今後の見通しを示す。
 だが、アフターコロナが不透明な今、事業価値の算定は暗中模索に等しい。コロナ禍は、企業、再生実務者のいずれにも共通の難解な課題を投げかけている。

ADR利用推移

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年9月7日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)

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