道路をふさぐトロトロ運転に迷惑の声! あおり運転を誘発する「あおられ運転」とは

2020年6月に道路交通法が改正され、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。他の車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなど10類型が「あおり運転」として厳しい取締りの対象となりました。その一方で、法定速度を大きく下回る速度で走り、後続車が列を成しているのに道を譲らなかったり、中には故意に「あおり運転をあおる」という悪質な事例も出てくるなど、“あおられ運転”がTwitterでも複数報告されています。

※あおり運転のイメージ

あおり運転を誘発する「あおられ運転」

「妨害運転罪」が創設されてから、あおり運転を誘発する「あおられ運転」を故意に行う悪質な事例が出てきたようです。

一般道には法定最低速度がないことを理由に、法定速度50km/hを30km/h以下で走りながら、片側1車線道路をふさぎ続けるなど、後続車のストレス溜め、あおり運転をさせようというもの。あおられた様子を撮影し、動画サイトに投稿することが目的だったりと、理由は様々のようです。

このような「あおられ運転」は違法行為とはならないのでしょうか?

追い越し車線を走り続ける通行帯違反

走行車線にクルマが走行していないにもかかわらず、追い越し車線を走り続けることが「通行帯違反」であるというのはご存じでしょうか。

追い越し車線は法定速度内で他の車を追い越すためや、右折のため、またやむを得ない道路事情がある場合を除いて、走行し続けることはできません。

前方車両の追い越しが終わったら、速やかに左側の走行車線に戻らなければ「通行帯違反」という交通違反となります。

追い付かれた車両の義務違反

他の車両に追いつかれた車両の義務(道路交通法27条第2項)があり、道路中央との間に十分な余裕がない状況で、追いつかれた車両が遅い速度で引き続き進行しようとする場合、出来る限り左側に寄って進路を譲らなければならないとされています。

免停180日の危険性帯有者と判断をされる可能性も

必要以上にゆっくり走ることは「安全運転」ではありません。たとえば、カーブなど見通しの悪いところでは、追いついてきたクルマが急ブレーキを踏むことになるなど、後続車両に危険を誘発する恐れもあります。

道路交通法の大原則となる第1条の「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」に抵触する可能性もあります。

その場合、道路交通に著しい危険を生じさせるおそれのある者は「危険性帯有者」という判断を下され、免停180日の処分を科されるかもしれません(道路交通法第103条第1項第8号参照)。

このように交通の円滑な流れを阻害する速度不足は、危険だと判断されても仕方がないのです。

あおられ運転に遭遇した場合はどうする

それでは、あおり運転を誘発するために進路妨害をするクルマに遭遇した場合はどうしたらよいのでしょうか?

まず同乗者がいる場合は、同乗者が110番通報しましょう。同乗者がいない場合は運転手自らが運転中に110番通報を行いましょう。公共の安全維持のための110番通報や、傷病者の救護のための電話なら、運転中でも違法性はありません(第71条 第5号の5 運転者の遵守事項)。

また事前対策として、ドライブレコーダー等のカメラを活用することも有効です。道路を塞ぐなどの行為を映像や画像に記録しておくことで、相手が現場からいなくなっても、捜査に役立てることができます。

道路とあおられ運転をする車両の隙間を縫って追い抜こうとしたり、あおる行為するのは事故のもと。冷静になり、まずは警察に任せてグッと堪えましょう。

ただし、あおられ運転が故意ではないドライバーもいます。後方から追い付いてきたクルマに気付かないドライバー、気を配る余裕がない、車線変更をしたくでもできないドライバーもいるため、道路をふさぐドライバーがかならずしも「あおられ運転」ではないことにも注意が必要です。

また自らが追いつかれた車両の義務違反、危険性帯有者とならないよう「追い越し車線を走り続けない」「追いつかれたら早目に道を譲る」を意識した運転を心がけるようにしましょう。

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