沖縄市の公園で当時15歳の少女にわいせつな行為をし、けがを負わせたとして強制わいせつ致傷などの罪に問われた住所不定、無職の男(50)の裁判員裁判で、那覇地裁(小野裕信裁判長)は4日、懲役4年6月(求刑5年)の判決を言い渡した。
被告側はわいせつ行為を否定していたが、小野裁判長は「被害者の供述は十分信用できる」とした。判決によると、昨年2月、公園のブランコに座っていた少女を押し倒し、顔や頭を殴った上で胸を触った。少女は下あごの打撲などのけがを負った。
沖縄市の公園で当時15歳の少女にわいせつな行為をし、けがを負わせたとして強制わいせつ致傷などの罪に問われた住所不定、無職の男(50)の裁判員裁判で、那覇地裁(小野裕信裁判長)は4日、懲役4年6月(求刑5年)の判決を言い渡した。
被告側はわいせつ行為を否定していたが、小野裁判長は「被害者の供述は十分信用できる」とした。判決によると、昨年2月、公園のブランコに座っていた少女を押し倒し、顔や頭を殴った上で胸を触った。少女は下あごの打撲などのけがを負った。
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