「併用住宅」特例措置に適用誤り 長崎市、2100万円返還へ

 長崎市が、店舗や事務所を併設した「併用住宅」の土地に適用する固定資産税と都市計画税の課税標準額の特例措置を巡り、一部の土地で適用を誤り、余分に税を徴収していたことが27日、分かった。対象の土地は21件で、総額約2100万円を所有者に返還する。
 地方税法に基づく特例措置で、併用住宅は建物に占める居住部分の割合で課税標準額が変わる。市が本年度の土地評価に関する現地調査を進める中で適用ミスが5件判明したため、他にもミスがないか約2800件を対象に調査した。
 ミスが判明した計21件のうち、17件は建築時に適用率の判定を誤り、他は居住部分の割合が変わったのに適用率を変えていなかった。10件は40年を超えて適用ミスが続いた。市は民法の時効に基づき過去20年間を限度に、余分な徴収額を土地所有者に返還、謝罪する。

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