年金訴訟が結審 来年3月に判決 長崎地裁

 2012年の国民年金法改正に基づく年金減額は憲法が保障する生存権の侵害だとして、長崎県内の年金受給者42人が減額分の合計約45万円の支払いを国に求めた訴訟の口頭弁論が7日、長崎地裁(天川博義裁判長)であり、結審した。判決は来年3月1日。
 全国39地裁に起こした同種裁判の一つ。県内では16年から順次、県内の年金受給者が提訴した。
 訴状などによると、国は過去の物価下落時に年金支給額を据え置き、本来より2.5%高い「特例水準」だったとして、法改正により13~15年に段階的に減額。原告はこのうち、13年10月~14年3月に引き下げた1%分の差額の支払いを求めている。
 宮地昭原告団長(93)は意見陳述で「個別の事情を考慮せず、一律に年金を引き下げたことに正当性があるとは到底言えない」と訴えた。

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