神奈川・大磯町の課税漏れ、二審も「違法」 東京高裁、職員への3500円請求命令 

大磯町役場

 神奈川県大磯町が40年以上にわたり、町内の民間施設に固定資産税を課していなかったとして中﨑久雄町長らに損害賠償を求めた住民訴訟で、東京高裁は28日までに町側の過失を「地方税法に違反」として損害の一部3500円を町職員に支払わせるよう町に命じた横浜地裁の一審判決を支持し、町側の控訴を棄却する判決を出した。判決は24日付。

 判決は原告のオンブズマン大磯が課税漏れによる損害賠償を請求した2013年度から17年度の課税相当額のうち、徴収不能となった13年度分の3500円を問題発覚当時の町税務課長に穴埋めさせるよう町に命じた。中崎町長の責任は一審に続き認めなかった。

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