元妻の住民票、不正取得試みる 川崎市職員を停職処分 本人は閲覧禁止対象 「一方的に離婚され、もやもやしていた」

川崎市役所

 公用と偽り離婚した元妻の住民票の写しを不正取得しようとしたなどとして、川崎市は8日、多摩区役所の男性主任(52)を停職3カ月の懲戒処分にした。

 市によると、主任は昨年2月4日、業務上必要ない元妻の住民票の写しを取得しようと公用の請求書を無断で作成し、正当な請求書に紛れ込ませて同区役所区民課に提出。その後、交付できないと返却された元妻に関する請求書を廃棄し、上司にも報告しなかった。

 元妻は、DV被害者らが加害者に自身の住民票などを閲覧できないよう自治体に申し出る住民基本台帳事務の支援措置対象となっており、主任は閲覧禁止の対象だったことから発覚した。

 市人事課によると、主任は「元妻に郵便を転送したかった。一方的に離婚されもやもやしていたこともあり、衝動的に請求した」などと話しているという。

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