感染症法「刑事罰」は「行政罰」に、自立が合意

 刑事罰を設けた感染症法改正案や特措法改正案の過料額をめぐり28日、自民と立憲の幹事長が会談し、協議。入院を拒否した場合に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と刑事罰を科していた規定は「50万円以下の過料」と行政罰に変えることなどで合意した。

 立憲の泉健太政調会長は党政調審で改正案の修正合意内容について説明した。それによると、泉氏は修正項目について感染症法改正案に関しては、刑事罰の行政罰への変更のほか「疫学調査は50万円の罰金だったところ、行政罰の30万円以下の過料に修正」とした。

 また特措法については「緊急事態宣言下での営業時間の変更について応じなかった場合50万円の過料ということだったが、これが30万円以下の過料に修正。また、まん延防止等重点措置の場合の営業時間変更に応じなかったケースについては、もともと30万円の過料を20万円に引き下げることになった。立ち入り検査の拒否は元々20万円だったが、引き続き20万円ということなっている。ここは過料を課す場合の最低限度額ということで同額ということになっている」と説明した。(編集担当:森高龍二)

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