【中医協総会】地域支援体制加算の要件経過措置は3月末で終了。ただし、新要件の基準として令和元年の実績使用可能

【2021.03.10配信】厚生労働省は3月10日に、中央社会保険医療協議会(中医協)を開催し、調剤報酬の地域体制加算の経過措置に関して質疑応答がなされた。

同日の中医協では、「新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて」が確認された。

現在の取扱いでは、経過措置のうち、令和2年9月30日を期限とするもので、患者の診療実績に係る要件については、新型コロナウイルス感染症による各医療機関への影響等を考慮し、令和3年3月31日までは令和2年3月31日時点で届け出ていた区分を引き続き届け出てよいなど、経過措置を令和3年3月31日まで延長している算定項目があった。

調剤報酬では、「地域体制加算」が、令和3年3月31日まで延長されていた。

この「地域支援体制加算」の算定の考え方について日本薬剤師会常務理事の有澤賢二氏が質問した。

これに対し、事務局は、以下のように回答した。
「地域支援体制加算の調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和2年改定で要件の見直しがあったが、令和3年3月までは従前の要件で良いとしていた。この措置に関しては令和3年3月31日までで終了となる。そのため、令和3年4月からは改めて、令和2年改定に定めた要件とした上で、その要件の実績に関しては令和元年分も使用することができる」

令和2年分では、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常ではない実績となることで算定要件を満たさなくなることが考えられるための措置となる。
この日の中医協では、令和3年9月30日まで令和元年(平成31年)の実績値で判定可能とすることが了承された。運用の詳細に関しては、今後、事務連絡が発出される見通し。令和3年後半に関しても、引き続き検討していくことが確認されている。

有澤氏は、「薬局では感染拡大防止策を講じたり、患者対応を行っている。厚労省でも、引き続き慎重な対応をお願いしたい」と要望した。

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