【2021.03.26配信】厚生労働省は、OTC医薬品の販売時間を店舗の営業時間の2分の1以上としていた「2分の1ルール」に関して、改正案を開示し、4月24日までのパブリックコメントの募集を開始した。案では「2分の1」の規定を削除する内容となっており、撤廃の方向。公布は令和3年5月下旬、施行は令和3年8月1日の予定としている。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、薬局及び店舗販売業の業務を行う体制について厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、薬局開設の許可又は店舗販売業の許可を与えないことができるとされており、当該基準は薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令において定められている。
体制省令においては、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導医薬品等を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、当該薬局又は店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上であることとされている。
今般、「当面の規制改革の実施事項」(令和2年 12 月 22 日規制改革推進会議決定)において、一般用医薬品の販売時間規制(一般用医薬品の販売時間が当該店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上)を廃止するとされたところで、これに対応するため、体制省令等について所要の改正を行う。
案では、「要指導医薬品等を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導医薬品等
を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、当該薬局又は店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上であることとする規定を削る」など、撤廃の内容となっている。
案へのパブリックコメントを4月24日まで募集し、公布は5月下旬、施行は8月1日を予定している。
https://public-comment.e-gov.go.jp/contents/about-public-comment/