日本郵便格差訴訟 真の同一労働同一賃金を 和解受け原告側会見

 日本郵便に勤務する長崎市の非正規社員4人が同社に待遇改善を求めた訴訟が、長崎地裁(天川博義裁判長)で和解したことを受け、原告の社員や代理人らが8日、県庁で会見し「真の同一労働同一賃金を実施してほしい」と語った。
 代理人らによると、4人は正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず待遇に格差があるのは不当と訴えていた。同社側が各種手当の差額など計約130万円を4人に支払うことで和解。和解調書には「(同社側が)期間雇用社員の待遇改善に真摯(しんし)に努める」ことも盛り込んだ。3月30日付。全国7地裁で起こした集団訴訟の一つで、初の和解となった。
 原告の男性は「提訴は全国で働く非正規の仲間のためだった」とし、会社が待遇改善に努めるとした和解調書について「大きな成果だった」と語った。
 日本郵便の待遇格差を巡っては、同社の非正規社員らが待遇改善を求めた別の訴訟で、最高裁は昨年10月、扶養手当や有給の病気休暇などに関して契約社員にも認める判断をした。


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