【医師以外のコロナワクチン注射行為】厚労省「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」/ 歯科医師も単独でワクチンを打つことは認めず「予診は医師が」

【2021.04.23配信】厚生労働省は4月23日、「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る人材に関する懇談会」を開き、歯科医師によるコロナワクチンの注射行為について、必要な医師・看護師等の確保ができず患者の同意があることなどを条件に集団接種のための特設会場に限り認めるとの方針をまとめた。ただし、予診は医師が行うとし、医師のいる接種会場で歯科医師が注射行為を行うことを想定する。懇談会後の記者向けブリーフィングで記者から「海外では薬剤師もコロナワクチンの注射行為をしている」と水を向けられると、「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」との認識を示した。

特設会場の「医師足りない」自治体は18.1%

厚労省はまず、「新型コロナワクチン接種に係る人材確保の現状について」説明。

医療従事者、高齢者、基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者、60~64歳の人といった接種の優先順位と推定人数を示した。

また、自治体を対象にした調査では個別接種と集団接種の想定については、両方を組み合わせる計画をしている自治体が56.2%と過半数を超える見通しとした。

次に「歯科医師による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための注射について」を議論。

事務局は現行法上の解釈では歯科医師によるワクチン接種は違法との解釈としたうえで、実質的違法性阻却に関しては、あくまで個別具体的事例をもって司法で判断されるものではあるが、行政としての認識としては以下の条件をすべてクリアしている場合に違法性が阻却されるとの考えをまとめた。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチン接種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、歯科医師の協力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であること。
※ 上記については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上で、それでも必要な看護師等の確保が困難と判断し、地域医師会等の関係者とも合意の上で、地域歯科医師会に協力を要請する。
※ 歯科医師がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に限る。(予診やアナフィラキシー等の症状が発生した場合の対応は、特設会場にいる医師が行う。)
(2) 協力に応じる歯科医師が筋肉内注射の経験を有している又は新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていること
(3) 歯科医師による接種について患者の同意を得ること

こうした事務局案に対して、構成員からはおおむね賛意が示された。
事務局は今後、早めに今回の内容にそくした事務局通知を発出したい考え。

懇談会後の記者ブリーフィングの場で、記者から「海外では薬剤師がコロナワクチンを打っている例がある」と水を向けられると、事務局は「薬剤師は侵襲性のある行為はできない」との考えを示した。

加えて記者から「人員確保が足りない場合に、歯科医師以外の次の手はあるのか」との質問に、事務局は「考えていない。まずは自治体の看護師直接雇用など、看護師確保の手を尽くすことが重要」との考えを示した。

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