長崎県が再び独自の緊急事態宣言 営業時短31日まで延長 長崎市の「まん延防止」要請も

長崎市内の緊急事態宣言発令に伴う新たな営業時間短縮要請

 中村法道知事は7日の臨時記者会見で、新型コロナウイルス感染が急拡大している長崎市に対し、県独自の緊急事態宣言を8日に発令すると発表した。4月28日から今月11日まで同市内の飲食店などに要請している営業時間短縮は31日まで延長。その上で、より強制力のある「まん延防止等重点措置」を同市に適用するよう、早ければ10日にも政府に要請する方針を明らかにした。
 同市への緊急事態宣言は今年1月に続き2回目。重点措置が適用されれば県内初となる。県内全域の感染状況のステージは上から2番目の「4」(特別警戒警報)を維持する。
 県によると、直近1週間の県内の新規感染者は287人で、うち長崎市は7割弱の198人に上る。感染経路不明の割合も高く、市中感染が広がっているとみられる。同市を中心とする長崎医療圏のコロナ病床の利用率は7割を超え、がん治療など一般診療に支障が出始めているという。
 中村知事は市内の飲食店などへの時短要請(午前5時~午後8時、酒類提供は午後7時まで)について効果が表れているとしながらも、感染状況は依然深刻として延長を要請。協力金は支給する。カラオケ喫茶などでの感染が多発しており、飲食店では31日まで昼夜を問わずカラオケの利用を控えるよう求めた。
 市内の外出自粛要請も同日まで延長したほか、新たに運動施設や遊技場などの営業も午後8時までとするよう呼び掛けた。協力金はない。
 政府の緊急事態宣言に準じた対策を取る「まん延防止等重点措置」の適用要請の時期について、中村知事は九州各県の動向を踏まえて調整すると説明。適用されても実施する対策は「現行とほぼ変わらない」(中村知事)が、時短要請を拒んだ飲食店などに対し命令を出すことができ、これに応じない場合は行政罰(過料)が科される。このほか酒類の提供停止や感染防止措置を取らない人の入場禁止などを要請できる。


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