新潟県、産廃物首里法違反の燕市の会社に対し1カ月間の指名停止措置

新潟県は26日、株式会社丸い組(新潟県燕市)を5月26日から6月25日までの指名停止措置にしたほか、6月10日から16日まで7日間の営業停止処分(建設業の営業の全部)にすると発表した。

同社は昨年2月27日頃から3月2日頃までの間、燕市内の同社所有地に、ガラス、コンクリートくず、陶磁器くずなど約350キログラムおよび特別管理産業廃棄物である廃石綿など約780キログラムを埋め、捨てたという。

このことが廃棄物処理法違反にあたり、今年1月21日付で新潟地方裁判所三条支部から、法人に対し罰金300万円、同法人の元役員に対し懲役1年6カ月(執行猶予3年)および罰金150万円の判決を受け、刑が確定している。

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