客引き行為 規制対象拡大 佐世保署が繁華街をパトロール

繁華街を巡回する佐世保署員=佐世保市

 繁華街で客引き行為への規制を強化した改正長崎県迷惑行為等防止条例が1日、施行された。佐世保署は夜の繁華街をパトロールした。
 県警によると、繁華街の飲食店や近隣住民らから営業や通行の妨げになるとして、客引き行為に苦情が寄せられていた。条例改正は2018年10月以来。これまで性風俗店が対象だったが、接待を伴う飲食店や無料案内所、深夜営業のマッサージなどに拡大。アルバイトを雇うなど第三者に客引きさせる行為を禁止した。スカウト行為も禁じた。客待ち行為については6市の繁華街が規制対象。佐賀県以外の九州各県では条例で同様の規制がなされている。
 佐世保署管内で客引きが絡んだ事件は昨年、傷害など計9件、今年は4月末までに計2件起きている。市中心部では昨年10月、不良グループと客引きグループの対立関係を背景にした傷害事件が発生。長崎署管内では摘発はないが「中国エステ店の従業員から執拗(しつよう)に声を掛けられた」との相談が計3件寄せられている。
 県警生活環境課は「観光県長崎で安心して楽しめる歓楽街を目指し、関係団体や住民の皆さんと取り組んでいきたい」としている。


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