弁護側「保護処分を」 検察「刑事罰科すべき」 川崎中1殺害

 川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、市立中学1年の男子生徒=当時(13)=が殺害された事件で、傷害致死罪に問われた無職少年B(18)の裁判員裁判(近藤宏子裁判長)の初公判が2日、横浜地裁で開かれた。弁護側は冒頭陳述で「被害者の少年を切らないとお前を切るぞ、と少年Aに脅されている。少年Aの指示で被告は3回切ったが、死に至る傷は少年Aが付けた」と指摘、少年Bを家庭裁判所に再度移送して少年院に収容する「保護処分」が相当と主張した。

 事件では少年3人が起訴され、主犯格の少年A(19)は殺人などの罪で懲役9年以上13年以下の不定期刑が確定。公判は少年Bが2人目となる。傷害致死罪に問われた少年C(18)は公判前整理手続き中。

 この日、弁護側は冒頭陳述で「犯行の動機・経緯、犯行の態様・程度、共犯での役割、精神状態などに特段の事情があって、反社会性や悪質性が低いと言わざるを得ず、保護処分の許容性が認められる。少年院に収容すべきだ」と主張した 特段の事情として①少年Aに脅されて被害生徒を切り付けたこと②少年Aの指示で被告は3回切ったが、死に至る傷はAが付けたこと③少年Bに精神的な未熟さがあった④事件後の1年間で反省を深めた−ことを挙げて保護処分を求めた。

 一方、検察側は冒頭陳述で、「特段の事情は考えられない。被告人は少年A、少年Cと一緒に犯行に加わり、Aの求めに応じて被害者を切り付けている。被告人には刑事罰を科すべきと考える」などと述べた。

 午後には証人尋問が行われ、少年Aが出廷。少年Bの関与の程度を証言した。

  起訴状によると、少年Bは昨年2月10日午前2時ごろ、主犯格の少年Aと、少年Cと共謀し、多摩川河川敷で男子生徒の首をカッターナイフで多数回突き刺して殺害した、とされる。

 少年法は未成年の被告について、審理の結果、少年院送致などの保護処分が相当と認める場合は、判決を言い渡すのではなく、事件を家裁に移送しなければならないと定めている。移送を受けた家裁は再び調査し、処分を決める。

 公判は7日に結審し、判決は14日に言い渡される予定。

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