川崎市、親族間の賃貸借契約に住宅手当 47人に支給、21人に現金手渡し

川崎市役所

 親族間で住居の賃貸借契約をしている職員への住宅手当が大半の政令市で「不支給」となる中、川崎市は制度を存続させ、4月時点で47人に支給していたことが分かった。

 貸主は実父母ら一親等が9割近くを占め、支払い証明ができない現金手渡しも21人に上るという。

 市議会第2回定例会で、押本吉司氏(みらい)の一般質問に市が答弁した。

 市によると、住宅手当のうち親族間契約を不支給としているのは、20政令市のうち17市。

 2018年に札幌市で多数の不正受給が発覚したことを契機に不支給の動きが広がり、現在も支給を続けるのは川崎、新潟、岡山の3市のみという。

© 株式会社神奈川新聞社