「京都芸術大学」名称訴訟が和解 一審は市立芸術大側が敗訴

京都芸術大(左)と京都市立芸術大

 京都芸術大(京都市左京区)の名称は類似表示を禁じる不正競争防止法に違反するとして、同大学を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が校名の使用差し止めを求めている訴訟の控訴審で、市立芸大と同学園が和解したことが20日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、和解内容では「京都芸術大学」の使用を同学園に認める一方、略称の「京都芸大」と「京芸」を京都芸術大側は使わないことで合意したという。

 校名変更を巡っては2019年8月、瓜生山学園が旧京都造形芸術大の校名を京都芸術大学に変更すると文部科学省に届け出た。これに対し市立芸大は「名称が酷似し混乱を招く」などと主張。同年9月、大阪地裁に提訴した。

 20年8月の一審判決は、類似性について「京都」「芸術」の文言はありふれたもので、他大学との識別は「市立」の部分で可能などとして、市立芸大の主張を退けた。市立芸大は判決を不服とし、同9月に控訴。今年3月に結審していた。

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