原告に被爆者健康手帳発行、同様事情の人救済も

 政府は「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の広島高裁判決に関する総理談話を27日、閣議決定した。原告に被爆者健康手帳を速やかに発行、同様事情の人の救済も検討するとした内容。

菅総理は「原爆による健康被害の特殊性にかんがみ、国の責任において援護するとの『被爆者援護法』の理念に立ち返って、救済を図るべきと考えるに至り、上告を行わないことにした」としている。

 「1審、2審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて、被爆者と認定することは可能であると判断した」とした。

 その一方で「『黒い雨』や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点については、これまでの被爆者援護制度の考え方と相容れないものであり、政府としては容認できるものではない」とも主張。

 そのうえで「84名の原告に被爆者健康手帳を速やかに発行する。また原告と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し、救済できるよう、早急に対応を検討する」との考えを表明した。(編集担当:森高龍二)

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